特定盛土等規制区域とは?届出・許可の要件と宅造区域との違い【宅建】

特定盛土等規制区域とは、宅地造成等工事規制区域以外の土地で、盛土や土石の堆積による災害のおそれが特に大きい区域として都道府県知事が指定する区域です。宅建試験では「宅地造成等工事規制区域との違い」「届出と許可の規模要件」「農地・森林が対象に含まれるか」が繰り返し問われます。

宅地造成等工事規制区域との違い【比較表】

比較項目 宅地造成等工事規制区域 特定盛土等規制区域
指定場所 市街地・市街地予定地 宅造規制区域以外の区域
対象行為 宅地造成 特定盛土等+土石の堆積
農地・森林 許可対象外 許可対象
届出制 なし あり(30日前まで)
重複指定 両区域は重複して指定できない

最大の試験ポイントは、特定盛土等規制区域では農地・採草放牧地・森林も許可の対象になる点です。宅造規制区域では宅地のみが対象であることと対比して覚えましょう。

「特定盛土等」と「土石の堆積」の定義

  • 特定盛土等:宅地・農地・採草放牧地・森林で行う盛土等の形質変更で、近接する宅地に災害のおそれが大きいもの(盛土規制法2条3号)
  • 土石の堆積:同じ土地区分で行う一定規模の土石の堆積。例としてストックヤードの仮置場など(盛土規制法2条4号)

届出制の要件(盛土規制法27条)

特定盛土等規制区域内で工事を行う場合、工事主は着手日の30日前までに都道府県知事へ届出が必要です。届出が必要な規模は宅造規制区域の「許可基準」と同じです。

届出が必要な規模

  • 盛土で1m超の崖が生じる場合
  • 切土で2m超の崖が生じる場合
  • 盛土+切土で2m超の崖が生じる場合
  • 崖を生じない盛土で2m超
  • 崖を生じない盛土+切土の面積が500㎡超

許可制の要件(盛土規制法30条)

大規模な崖崩れ・土砂流出のおそれがある工事は、着手に都道府県知事の許可が必要です。

特定盛土等の許可が必要な規模

  • 盛土で2m超の崖が生じる場合
  • 切土で5m超の崖が生じる場合
  • 盛土+切土で5m超の崖が生じる場合
  • 崖を生じない盛土で5m超
  • 崖を生じない面積が3,000㎡超

土石の堆積の許可が必要な規模

  • 高さ5m超かつ面積1,500㎡超
  • 高さ5m以下かつ面積3,000㎡超

罰則

無許可工事・不正取得・災害防止措置命令違反は3年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金です。技術基準違反の設計者・施行者、工事主の故意による場合も同様に処罰されます。

宅建試験対策まとめ

  • 特定盛土等規制区域は宅造規制区域と重複指定できない
  • 届出は着手日の30日前まで、許可は着手
  • 宅造規制区域と異なり農地・森林も許可対象(最頻出)
  • 届出の規模要件=宅造の許可基準と同じ数値
  • 許可の規模要件は届出より大きい(盛土2m超・切土5m超など)
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