(このページは、改正民法に対応しています)
連帯債務(絶対効と相対効)のポイント一覧
連帯債務とは?
連帯債務とは、数人の債務者が各自独立して同一の債務全部を負うことを言います。
下図でいうと、売主は3,000万円の建物をA、B、Cをそれぞれ連帯債務者として売却しました。
この場合、Aは3,000万円の債務を負い、BもCも同じく3,000万円の債務を負っています。
これは、A:1,000万円の債務、B:1,000万円の債務、C:1,000万円の債務とすると、回収するのに手間がかかります。また、1人が支払わないと、売主は不利益を被ります。
そのため、連帯債務という制度ができました。
債権者の権利
上図でいうと債権者とは売主のことです。
売主は、
-
- 1人または数人に対して、代金の負担部分に関係なく、債権額全額を請求できる
- 同時に(一度に)債務者全員に対して、債権額全額請求もできる
→ 順番に請求してももちろんOK
相対効とは?
上記のように、連帯債務は債務者各自が債務全部を負うことから、他の債務者が何かをしたとしても、 別の債務者には影響しないのが原則です。これを相対効といいます。
これだけでは分かりずらいので後で、例を示します。
別の言い方でいうと、相対効とは「当事者間だけの効果」です。
覚えて欲しい相対効の例は“承認”です。
承認:相対効
上の例で、土地を購入した3人が代金の一部しか支払っておらず、Aのみが、債務の承認をした場合、この承認は他の連帯債務者に影響を与えないので Aの時効は更新しますが、B、Cの時効は更新しません。
つまり影響を与えていませんよね!売主とAの当事者間だけの効果ですよね!
請求:相対効
債権者が連帯債務者の一人に対して、「お金を支払ってください!」と請求をしても、その効果は他の連帯債務者に影響を与えないので、他の債務者の時効の完成は猶予されません。
時効の完成:相対効
時効の完成については、連帯債務者の一人について時効が完成すれば、その債務者は時効完成により債務を免れます。しかし、他の連帯債務者の債務は1円も免れません。
例えば、上図で、Aのみ時効で債務が消滅した場合、B、Cが3,000万円の連帯債務を負うことになります。
※「時効利益の放棄」は相対効です。
例えば、Aが時効になって、Aが「時効利益を放棄します!」と言ったとしても、B、Cは時効を援用でき、Aの負担部分の債務を消滅させることができるということです。
免除:相対効
債権者が連帯債務者の一人について免除した場合、その債務者は債務を免れ、残りの連帯債務者が、3,000万円について連帯して債務を負うことになります。(時効の完成と同じ考え方)
絶対効とは?
上記相対効が原則なのですが、例外もあり、それが絶対効です。
覚える際は、絶対効を覚えて、それ以外は相対効と覚えると効率的です。
絶対効とは「絶対的な効果」 つまり、誰に対しても主張できる効果のことです。
それゆえ、他の債務者にも影響を与えるのです。
覚えるべきことはこの例外である絶対効です。
絶対効なのは「弁済」、「相殺」、「混同」、「更改」です。
弁済:絶対効
上図で債務者の一人(例えばA)が1,000万円弁済すれば、その弁済が他の債務者に影響を与え、残債務が2,000万円になるということです。
相殺:絶対効
相殺については、3,000万円を連帯債務していて、 債務者の一人が債権者に対して1,000万円の債権をもっていて、 その債権をもって1000万円を相殺すれば、 その相殺が他の債務者に影響を与え 残債務が2,000万円になるということです。
例えば、Aが、売主に対して1,000万円の貸金債権を持っていたとして、相殺したとします。
その場合、Aは債務を免れるわけではなく、A、B、Cが連帯して2,000万円を負います。
混同:絶対効
債務者が債権者の債権を相続すると(例えば、売主の息子がAだとして、売主が死亡して、Aが相続した場合)、債務全部が消滅することを言います。
これは、債務者が同時に債権者になるためです。
更改:絶対効
更改については、個別指導 で解説します!
上記についても少し省略したり、難しい言い回しになっているので、個別指導では、キチンと細かく解説しています!