不法行為で発生した債権を受動債権として相殺できない具体例

(このページは、改正民法に対応しています)

人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務」の債務者(加害者)は、相殺をもって債権者(被害者)に対抗することができきません。

「人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務」の債務者とは、不法行為の加害者を差し、加害者からは相殺を主張できないということです。

例えば、BがAに対してお金を貸していたとします。
しかし、Aはいつまでも経ってもお金を返してくれません。
ここで、「不法行為で発生した債権を受動債権として相殺できる」とすると、Bは返してくれないことを理由にぼこぼこに殴って、Aに対して、敢えて損害賠償請求権を持たせ、Aから貸金債権と損害賠償債権を相殺だ!ということが可能になってしまうんです。

加害者BがAに対して人の生命又は身体に対する侵害を行った。これにより被害者Aは損害賠償請求権を有した。そして、この損害賠償請求権を受働債権として相殺することはできない。

こんなことがありえたら、この世の中が暴力事件が多発してしまいますよね。
この場合、加害者にしっかり、賠償させる必要があります。
つまり、被害者を保護するためです。

なので、人の生命又は身体の侵害による不法行為に基づいて発生した債権を受動債権にできないとしたのです。
ただし、被害者から、相殺させてください!と主張するのは構いません。

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