債務不履行の重要ポイントと解説

債務不履行のポイント一覧

  1. 債務不履行とは約束を守らないこと
  2. 債務不履行があると、原則として、債権者は損害賠償請求を行うことができ、契約解除も行うことができる

債務不履行とは?

債務不履行とは約束を守らないことです。

債権と債務の解説図です。AがBから土地を購入した場合、買主Aは、土地を引渡してもらえる権利と、代金を支払う義務を持ちます。一方、売主Bは、土地を引渡す義務と、代金をもらえる権利を持ちます。このように、相手に何かをしてもらえる権利を債権と言い、相手に何かをしなけれればならない義務を債務と言います。

例えば、上記例で、本人Aは土地を買ったんだから、Bにお金を払う義務があります。この約束を守らないことを債務不履行と言います。

そして、債務不履行には「履行遅滞」、「履行不能」、「不完全履行」の3種類あります。

それぞれ、内容を覚えてください!

債務不履行になった場合どうなるか?

債務不履行があると、原則として、債権者は

ができます。

債務不履行が成立するためには?

債務不履行が成立するためには、

  • 債務者に責任があること(帰責事由)
  • 債務不履行が違法であること

債務者に責任があるとは?

責任があるとは、債務者および債務者の関係者が故意(わざと)過失(うっかり)していたことが原因の場合です。

例えば、家賃の振り込みをしなければならない入居者が、同居人にお金を渡して払っておいてと頼んだとします。しかし、同居人がうっかり忘れて家賃の振込みを忘れてしまいました。 この場合、同居人である債務者(入居者)の関係者の過失が原因に該当します。

債務不履行が違法であるとは?

債務者が約束を守らないことに正当な理由がないことを表しています。

例えば、ページ上の例を見ると、本人はお金を払う義務(債務)を負っていますが、相手方Bが土地を引き渡そうとしない場合、本人Aはお金を払わない正当な理由があるわけです。(これを「同時履行の抗弁権」と言います)
この場合、お金を払わない本人に違法性がないため、例えお金を払わなくても債務不履行となりません。

しかし、相手方Bが土地の引き渡す準備が整っているにもかかわらず、本人がお金を用意できないなどの理由に、期限になってもお金を払わない場合、違法となり、債務不履行が成立します。

よくある質問

Q. 債務不履行とは何ですか?

A. 債務不履行とは、契約上の約束を守らないことです。例えば、土地の売買契約で買主が代金を支払わない場合が該当します。債務不履行には「履行遅滞」「履行不能」「不完全履行」の3種類があり、宅建試験ではそれぞれの違いが問われます。

Q. 債務不履行が起きた場合、債権者はどのような対応ができますか?

A. 債権者は、損害賠償請求・強制執行・契約解除の3つを行うことができます。債務者が約束を守らなかった場合に、債権者がこれらの手段で自らの権利を守る仕組みです。それぞれの要件や効果を整理して押さえておきましょう。

Q. 債務不履行が成立するための要件は何ですか?

A. 債務不履行が成立するには、債務者に帰責事由(責任)があること、そして債務不履行が違法であることの2つが必要です。債務者本人だけでなく、その関係者の故意・過失も帰責事由に含まれる点が試験で問われるポイントです。

Q. 債務不履行における「帰責事由」とはどういう意味ですか?

A. 帰責事由とは、債務者またはその関係者に故意(わざと)や過失(うっかり)があったことを意味します。例えば、入居者が同居人に家賃の振込みを頼んだが、同居人がうっかり忘れた場合でも、債務者側の過失として帰責事由が認められます。

Q. 同時履行の抗弁権がある場合、債務不履行は成立しますか?

A. 成立しません。同時履行の抗弁権とは、相手方が義務を果たさない限り自分も履行を拒める権利です。例えば、売主が土地を引き渡さない場合、買主が代金を支払わなくても正当な理由があるため違法性がなく、債務不履行にはなりません。


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