相続欠格と相続廃除のポイント一覧
- 相続欠格に該当すると、自動的に相続人としての資格を失う
- 相続欠格事由は、①被相続人などの生命を脅かす行為(殺害等)、②遺言に関する不当な関与(遺言書の偽造等)
- 相続廃除ができる場合とは、①虐待、②重大な侮辱、③著しい非行の3つだけ
- 兄弟姉妹は廃除できません
相続欠格とは?
欠格とは、相続人が不正な利益(相続)を得るために違法な行為をしたり、被相続人(死亡した人)に対して犯罪行為を犯した場合に、手続きなく資格を失うことです。
そして、相続欠格は遺言よりも強い効力を持つことから、遺言によって財産をあげようと思っても欠格である場合は財産をあげれません。
相続欠格者(相続欠格となる場合)
- 故意に被相続人等を殺害した、または殺害しようとして刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発等をしなかった者
- 被相続人を騙したり・脅したりして、遺言書の作成、撤回、取消、変更をさせた者
- 被相続人を騙したり・脅したりして、遺言書の作成、撤回、取消、変更を妨げた者
- 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者
相続廃除とは?
廃除とは、被相続人の意思により、本来法定相続人になっている人から相続権を奪う手続きです。
例えば、自分を虐待した妻や息子などの相続人に自分の財産を相続させたくない場合、 被相続人の請求に基づき、生前に家庭裁判所に申立てるか、遺言によって行います。 但し、遺言したとしても、家庭裁判所の許可が得られなければ有効とならないので 結論は家庭裁判所の許可が必要ということになります。
廃除できる場合
- 被相続人を虐待したとき
- 被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき
- 推定相続人に、その他の著しい非行があったとき
廃除できる者
相続廃除を行うとき、対象となる相続人の範囲は下記のとおりです。
- 配偶者
- 子ども、孫などの直系卑属
- 親、祖父母などの直系尊属
- 兄弟姉妹と甥姪
【注意点】 兄弟姉妹は廃除できません。
相続欠格と相続廃除の問題一覧
■問1
自己所有の建物に妻Bと同居していたAが、遺言を残さないまま死亡した。Aには先妻との間に子C及びDがいる。Cの子FがAの遺言書を偽造した場合には、CはAを相続することができない。 (2004-問12-4)
答え:誤り
相続に関する遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者は相続欠格事由となり、相続人となることはできません。
本問ではFは欠格事由に該当しますが、その親であるCは欠格事由ではありません。そのため、CはAを相続することができます。
本問については、併せて覚えていただきたい部分があります。
それは、もしFは欠格ではなく、Cが欠格だった場合、どうなるか?
この場合については、「個別指導」で解説します!
一つの問題から派生させて関連ポイントも一緒に勉強していきましょう!
そうすると効率的かつ効果的に勉強ができます!
■問2
相続人の廃除においては、その対象者となるのは遺留分を有する推定相続人に限られる。
答え:正しい
廃除とは、被相続人自らの請求に基づいて、家庭裁判所がその者の相続権を剥奪する制度です。
相続人の廃除の対象者となるのは遺留分を有する推定相続人に限られます。
なぜ、推定相続人に限られるかは、「個別指導」で理由を解説します!
■問3
相続人の廃除においては、その効果は被相続人からの廃除請求による家庭裁判所の審判の確定によって生ずる。
答え:正しい
推定相続人の廃除とは、被相続人自らの請求に基づいて、家庭裁判所がその者の相続権を剥奪する制度です。
そして、被相続人が廃除の請求を行い、家庭裁判所がその内容を認めた場合に廃除の効果が生じます。
■問4
廃除においては、被相続人は審判確定後は家庭裁判所にその取消しを請求することはできない。
答え:誤り
廃除は被相続人の意思が尊重されるため、被相続人は、廃除した相続人との関係が修復したなどの場合、生前の請求または遺言によって、いつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
■問5
相続人の廃除においては、被相続人の子について廃除が確定した場合でも、被廃除者の子は代襲相続人となることができる。
答え:誤り
相続の廃除の場合は、被廃除者(廃除された者)の子は、代襲相続します。
その理由は「個別指導」で解説します!f
理由が分かれば、覚えなくても解けます!
■問6
廃除においては、その効果として廃除を請求した被相続人に対する相続権のみが否定される。
答え:正しい
廃除の場合、被相続人との関係で相続権が否定されるだけであり、他者との関係ではなお相続することができます。
例えば、父親に対して虐待を加えることで、父親との関係で子が廃除者となっても、母親に対しては虐待などを加えていない場合、母親との関係では相続人になれます。