宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1.区分所有建物の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。
2.土地の売買の媒介を行う場合、移転登記の申請の時期の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
3.住宅の売買の媒介を行う場合、宅地内のガス配管設備等に関して、当該住宅の売買後においても当該ガス配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にあるものとするときは、その旨を説明する必要がある。
4.中古マンションの売買の媒介を行う場合、当該マンションの計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。
【答え:2】
1・・・正しい
区分所有建物(マンションの1室)を購入した人は、「1棟の建物(マンション全体)」及び「その敷地」の管理が委託されていたら、何かあった時に連絡する必要があります。
そのため、「その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称」及び「住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)」を知っておかないと困りますよね!?
だから、上記内容を重要事項として説明する必要があります。
2・・・誤り
売買において、所有権移転登記の時期(いつ所有権を買主に移転するか)については、重要事項として説明する必要はありません。したがって、本肢は誤りです。 ちなみに、移転登記の(申請)時期は37条書面の記載事項です。
なんかややこしいですが、個別指導では簡単に解ける方法を解説しています!
3・・・正しい
宅地内のガス配管設備等の所有権がプロパンガス販売業者にある場合、その後、買主が、プロパンガスが高いから別の販売業者を切り替えたいと思った場合、買主が配管の買取らないといけない場合があります。すると、別途お金がかかってくるわけです。そのため、事前に買主に重要事項として説明する必要があるわけです。
4・・・正しい
マンション(区分所有建物)の売買の場合、マンションの計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その「内容及び既に積み立てられている額」を重要事項として説明する義務があります。毎月、いくら修繕積立金が必要なのか?また修繕積立金から建物の修繕を行っていくわけなので、大きな修繕の際に積立金が溜まっていないと別途、積立金の請求がきたりします。お金に関することなので事前に重要事項として説明する義務があるわけです。 さらに、滞納があった場合、滞納額も説明しなければなりません。
平成29年度(2017年)宅建試験・過去問
内容 | |
---|---|
問1 | 代理(復代理) |
問2 | 物権変動 |
問3 | 共有(判決文) |
問4 | 民法の条文 |
問5 | 売買契約 |
問6 | 相続 |
問7 | 請負 |
問8 | 連帯債務 |
問9 | 法定相続分 |
問10 | 不動産質権・抵当権 |
問11 | 借地権 |
問12 | 借家権 |
問13 | 区分所有法 |
問14 | 不動産登記法 |
問15 | 農地法 |
問16 | 都市計画法 |
問17 | 都市計画法 |
問18 | 建築基準法 |
問19 | 建築基準法 |
問20 | 宅地造成等規制法 |
問21 | 土地区画整理法 |
問22 | その他法令 |
問23 | 所得税 |
問24 | 固定資産税 |
問25 | 地価公示法 |
問26 | 報酬 |
問27 | 瑕疵担保責任の特約制限 |
問28 | 業務上の規制 |
問29 | 監督処分 |
問30 | 宅建業法総合 |
問31 | 8種制限総合 |
問32 | 営業保証金 |
問33 | 重要事項説明 |
問34 | 業務上の規制 |
問35 | 帳簿,従業者名簿 |
問36 | 免許 |
問37 | 宅地建物取引士 |
問38 | 37条書面 |
問39 | 営業保証金と保証協会 |
問40 | 37条書面 |
問41 | 35条書面 |
問42 | 広告規制 |
問43 | 媒介契約 |
問44 | 免許 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 |
問46 | 住宅金融支援機構 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 |
問48 | 統計 |
問49 | 土地 |
問50 | 建物 |