次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1.宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとして、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられた。この場合、Aは、甲県知事から法に基づく指示処分を受けることがある。
2.国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過してもBから申出がないときは、Bの免許を取り消すことができる。
3.国土交通大臣は、宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)に対し、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じた場合は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
4.宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、法第72条第1項に基づく丙県職員による事務所への立入検査を拒んだ。この場含、Dは、50万円以下の罰金に処せられることがある。
【答え:4】
1・・・誤り
宅建業者は、「その業務に関し」取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるときは、指示処分を受けます。本肢は、「マンション管理業」であり、宅建業とは関係ないので指示処分は受けません。
2・・・誤り
免許取消処分を行えるのは免許権者だけです。つまり、宅建業者Bの免許取消しを行えるのは、免許権者である乙県知事だけなので、本肢のように「国土交通大臣」はBに対して免許取消処分は行えません。
3・・・誤り
本肢のように「業務停止を命じた場合、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない」旨のルールはありません。
似たようなルールでいうと、「国土交通大臣が国土交通大臣免許の宅建業者に監督処分をしようとするときは、国土交通大臣はあらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない」というルールがあります。
4・・・正しい
「国土交通大臣」は、「宅建業を営むすべての者」に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができます。
また、「都道府県知事」は、「当該都道府県の区域内で宅地業を営む者」に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができます。
そして、上記検査を拒み、妨げ、又は忌避(きひ)した者は、50万円以下の罰金に処されます ※忌避とは、きらって避けることを言います。つまり、検査をさける(逃げたりする)ことです。
平成29年度(2017年)宅建試験・過去問
内容 | |
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問1 | 代理(復代理) |
問2 | 物権変動 |
問3 | 共有(判決文) |
問4 | 民法の条文 |
問5 | 売買契約 |
問6 | 相続 |
問7 | 請負 |
問8 | 連帯債務 |
問9 | 法定相続分 |
問10 | 不動産質権・抵当権 |
問11 | 借地権 |
問12 | 借家権 |
問13 | 区分所有法 |
問14 | 不動産登記法 |
問15 | 農地法 |
問16 | 都市計画法 |
問17 | 都市計画法 |
問18 | 建築基準法 |
問19 | 建築基準法 |
問20 | 宅地造成等規制法 |
問21 | 土地区画整理法 |
問22 | その他法令 |
問23 | 所得税 |
問24 | 固定資産税 |
問25 | 地価公示法 |
問26 | 報酬 |
問27 | 瑕疵担保責任の特約制限 |
問28 | 業務上の規制 |
問29 | 監督処分 |
問30 | 宅建業法総合 |
問31 | 8種制限総合 |
問32 | 営業保証金 |
問33 | 重要事項説明 |
問34 | 業務上の規制 |
問35 | 帳簿,従業者名簿 |
問36 | 免許 |
問37 | 宅地建物取引士 |
問38 | 37条書面 |
問39 | 営業保証金と保証協会 |
問40 | 37条書面 |
問41 | 35条書面 |
問42 | 広告規制 |
問43 | 媒介契約 |
問44 | 免許 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 |
問46 | 住宅金融支援機構 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 |
問48 | 統計 |
問49 | 土地 |
問50 | 建物 |