2026年 短期講座 訂正点

訂正点をお知らせします。ご確認いただけますと幸いです。

ポイントテキスト下巻

■P5 免許換えの表>大臣になる場合 ③知事免許→大臣免許 (6/16更新)

誤:主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大
臣に申請します。

正:直接、主たる事務所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局に申請して行う

 

■P6 変更の届出 と 免許証の書き換え交付の表>免許権者が国土交通大臣の場合(6/16更新)

誤:国土交通大臣に変更の届出をする場合、その主たる事務所の所在地を管轄
する都道府県知事を経由して、届出をする

正:国土交通大臣に変更の届出をする場合、直接、主たる事務所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局に、届出をする

 

■P136の表 新築住宅の特例(税額) > 住宅の税額減額の特例の適用要件(7/7更新)

誤:居住用部分の面積が0㎡以上280㎡以下であること
ただし、戸建て以外の貸家住宅の場合、40㎡以上280㎡以下

正:居住用部分の面積が40㎡以上280以下であること

法改正により一律で、「40㎡以上280以下」となった

 

■P152の表「相続時精算課税選択の特例」> 非課税枠(7/7更新)

誤:※この規定の適用を受ける贈与者からの贈与については、110万円基礎控除をあわせて受けることはできない。
※この制度を利用した贈与者以外からの贈与財産については110万の基礎控除を受けることができます

正:※この規定の適用を受ける贈与者からの贈与については、110万円基礎控除をあわせて受けることはできる。

※ 解説のP250も同様

 

解説

P228 問3 解答・解説

不動産取得税の新築住宅の1200万円の特別控除について、要件が「床面積40以上240㎡以下(買取再販の場合、50㎡以上240㎡以下)」となりました。そのため下記のように変更となります、

正: 不動産取得税の課税標準の特例(1200万円控除) → 床面積40以上240㎡以下が要件

「不動産取得税の課税標準の特例」の要件は「新築住宅」と「中古住宅」によって異なるのですが、面積要件については新築も中古も同じで、「床面積40 ㎡以上240㎡以下」が要件です。本問は新築住宅ですが、床面積が45㎡なので、「不動産取得税の課税標準の特例(1200万円の控除)」は使えます。したがって、正しいです。

表も下記のように変更となります。

①床面積が40㎡以上240㎡以下
(買取再販:50㎡以上240㎡以下)

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