宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で、1か月分の借賃を12万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア 本件契約が建物を住居として貸借する契約である場合に、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ないまま、132,000円の報酬を受領した。
イ AはBから事前に特別な広告の依頼があったので、依頼に基づく大手新聞掲載広告料金に相当する額をBに請求し、受領した。
ウ CはDに対し、賃貸借契約書の作成費を、Dから限度額まで受領した媒介報酬の他に請求して受領した。
エ 本件契約が建物を事務所として貸借する契約である場合に、報酬として、AはBから132,000円を、CはDから132,000円をそれぞれ受領した。
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ
【答え:3】
ア・・・違反する
居住用建物の賃貸借の場合、媒介業者が依頼者から受領できる報酬額の上限は、依頼者から承諾がなければ、借賃の0.5か月分+消費税です。したがって、本肢の場合、CはDから受領できる報酬額の上限は、60,000円+消費税=66,000円です。よって、132,000円の報酬を受領したら宅建業法違反です。
イ・・・違反しない
宅建業者は、報酬以外に受領できる広告費については、 依頼者からの依頼に基づく広告費用だけです。依頼を受けていない広告費については請求も受領も出来ません。本肢は、依頼に基づく広告料金を請求して受領しているので、宅建業法違反ではありません。
ウ・・・違反する
宅建業者が報酬以外に受領できるお金は、①依頼者からの依頼に基づく広告費用と②依頼者の依頼に基づく特別の費用(例えば、遠隔地への旅費など )です。本肢のように、契約書の作成費については、受領することはできません。よって、本肢は宅建業法違反です。
エ・・・違反する
居住用建物以外の建物を媒介する場合、宅建業者が依頼者から受領できる報酬額の上限は、借賃の1か月分+消費税です。ただし、宅建業者全体として受領できる報酬額の合計額の上限も、借賃の1か月分+消費税です。したがって、AはBから132,000円を、CはDから132,000円をそれぞれ受領すると、借賃の2か月分+消費税を受領することになるので宅建業法違反です。詳細解説は個別指導で解説します!報酬計算の問題は、解き方が分かって、掛け算ができれば必ず解けます。なので、どのような問題が出ても絶対解けるようにしましょう!
令和5年(2023年):宅建試験・過去問
- 問1
- 遺産分割(判決文)
- 問2
- 相隣関係
- 問3
- 請負契約
- 問4
- 相殺
- 問5
- 不在者
- 問6
- 取得時効
- 問7
- 配偶者居住権
- 問8
- 未成年者
- 問9
- 賃貸借
- 問10
- 抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 盛土規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 契約書(37条書面)
- 問27
- 建物状況調査
- 問28
- 業務上の規制
- 問29
- 業務上の規制
- 問30
- 営業保証金
- 問31
- 広告
- 問32
- 免許
- 問33
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問34
- 報酬
- 問35
- 業務上の規制
- 問36
- クーリングオフ
- 問37
- 業務上の規制
- 問38
- 宅建士
- 問39
- 手付金等の保全措置
- 問40
- 媒介契約(専任媒介)
- 問41
- 監督処分
- 問42
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問43
- 契約書(37条書面)
- 問44
- 保証協会
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物