宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.宅地建物取引業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することができる。
2.個人である宅地建物取引業者Cがその事業を法人化するため、新たに株式会社Dを設立しその代表取締役に就任する場合、D社はCの免許を承継することができる。
3.個人である宅地建物取引業者E(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Eの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届出があった日に失効する。
4.宅地建物取引業者F社(乙県知事免許)が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
【答え:4】
1・・・誤り
免許は一身専属性がある(その業者だけの権利)なので、相続や承継の対象とはなりません。したがって、宅建業者Aが、Bに吸収されたとしても、Bが免許を引き継ぐわけではありません。
2・・・誤り
個人と法人は別々と考えましょう。個人で免許を受けていて、法人化する場合、その法人(D)は新たに免許を受ける必要があります。選択肢1でも解説した通り、免許は一身専属性があり、個人Cから法人Dに引き継がれることはありません。
3・・・誤り
宅建業者が死亡した場合は、その事実を知つた日から30日以内に相続人が免許権者へ届出なければなりません。 そして、免許の効力自体は、宅建業者の死亡時に効力を失います。 本問は「届出があった日に失効」が誤りです。
なぜ「届出時に効力を失う」ではないのか?
しっかり理解すれば覚えなくても解けます!
個別指導ではしっかり理由まで解説します!
4・・・正しい
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合は、その清算人は、解散の日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。
ちなみに、解散の場合、選択肢3とは違って「届出時」に効力を失います。
この違いも個別指導で解説します!理解すれば「そういうことかっ!」と納得していただけるはずです! この納得が理解につながり、合格につながるわけです!
平成29年度(2017年)宅建試験・過去問
- 問1
- 代理(復代理)
- 問2
- 物権変動
- 問3
- 共有(判決文)
- 問4
- 民法の条文
- 問5
- 売買契約
- 問6
- 相続
- 問7
- 請負
- 問8
- 連帯債務
- 問9
- 法定相続分
- 問10
- 不動産質権・抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 農地法
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 都市計画法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- その他法令
- 問23
- 所得税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 報酬
- 問27
- 瑕疵担保責任の特約制限
- 問28
- 業務上の規制
- 問29
- 監督処分
- 問30
- 宅建業法総合
- 問31
- 8種制限総合
- 問32
- 営業保証金
- 問33
- 重要事項説明
- 問34
- 業務上の規制
- 問35
- 帳簿,従業者名簿
- 問36
- 免許
- 問37
- 宅地建物取引士
- 問38
- 37条書面
- 問39
- 営業保証金と保証協会
- 問40
- 37条書面
- 問41
- 35条書面
- 問42
- 広告規制
- 問43
- 媒介契約
- 問44
- 免許
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物