都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
イ 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
ウ 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
エ 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該事業の施行者の許可を受けなければならない。
1.ア、ウ
2.ア、エ
3.イ、ウ
4.イ、エ
【答え:1(アとウが正しい)】
ア・・・正しい
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
一定の場合は許可不要で、例えば、「非常災害のために必要な応急措置として行う行為」です。東日本大震災により、仮設住宅が必要となった場合は許可が不要ということです。
イ・・・誤り
本肢は「都道府県知事」と「許可」が誤りです。正しくは「市町村長」と「届出」です。
地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、当該「行為に着手する日の30日前まで」に、市町村長に届け出なければなりません。
何を届け出るかというと、「行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日等」です。
ウ・・・正しい
都市計画事業の認可の告示があった後は、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある「土地の形質の変更」や「建築物の建築」等は例外なく都道府県知事の許可が必要です。
選択肢アの解説ように「非常災害のために必要な応急措置として行う行為」であっても例外なく許可が必要です!
その理由はきちんと理解して欲しいので個別指導で解説します!
エ・・・誤り
結論からいうと、本問は「許可」が誤りです。正しくは「届出」です。
都市計画事業の認可等の告示の日の翌日から起算して10日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、一定事項を施行者に届け出なければなりません。
■一定事項とは、「どの土地建物か」「予定対価の額はいくらか」「譲り渡そうとする相手方が誰か」等を指し、書面にして届け出ます。
平成29年度(2017年)宅建試験・過去問
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- 代理(復代理)
- 問2
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- 民法の条文
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- 売買契約
- 問6
- 相続
- 問7
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- 連帯債務
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- 都市計画法
- 問17
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