農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1.市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
2.市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。
3.銀行から500万円を借り入れるために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項又は第5条第1項の許可を受ける必要がある。
4.相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
【答え:4】
1・・・誤り
「農地を耕作目的で借りる」ということは、転用はせずに、農地を使用する人が変わるので、「3条」の対象です。 そして、「3条」については「市街化区域内の特例」が適用されないため、知事の許可が必要です。 したがって、本肢は誤りです。
なぜ、3条は市街化区域内の特例が適用されないのか? ここを理解しておくと、本試験で迷わずに回答できるので、個別指導で解説します!
2・・・誤り
農地を転用する場合、面積に関係なく、知事の許可が必要です。農林水産大臣の許可ではありません。
ちなみに、法改正前は「4ha超」の農地を転用する場合「農林水産大臣の許可」が必要でしたが、現在は改正されており、4ha超の場合も、4ha以下と同様、都道府県知事が許可でよいです。
3・・・誤り
抵当権の設定については、3条や5条の対象ではありません。したがって、3条許可や5条許可は不要です。したがって、誤りです。
売買をしたり、賃借権や質権を設定したりする場合が3条や5条許可の対象です。
では、なぜそのような違いが出てくるのか? ここは理解していれば簡単に答えられる部分で、覚えなくても解ける問題です! なので、個別指導でお伝えします!
4・・・正しい
相続により農地の所有権を取得した者は、3条許可は不要ですが、遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出でなければいけません
平成29年度(2017年)宅建試験・過去問
- 問1
- 代理(復代理)
- 問2
- 物権変動
- 問3
- 共有(判決文)
- 問4
- 民法の条文
- 問5
- 売買契約
- 問6
- 相続
- 問7
- 請負
- 問8
- 連帯債務
- 問9
- 法定相続分
- 問10
- 不動産質権・抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 農地法
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 都市計画法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- その他法令
- 問23
- 所得税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 報酬
- 問27
- 瑕疵担保責任の特約制限
- 問28
- 業務上の規制
- 問29
- 監督処分
- 問30
- 宅建業法総合
- 問31
- 8種制限総合
- 問32
- 営業保証金
- 問33
- 重要事項説明
- 問34
- 業務上の規制
- 問35
- 帳簿,従業者名簿
- 問36
- 免許
- 問37
- 宅地建物取引士
- 問38
- 37条書面
- 問39
- 営業保証金と保証協会
- 問40
- 37条書面
- 問41
- 35条書面
- 問42
- 広告規制
- 問43
- 媒介契約
- 問44
- 免許
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物