今年も1年、レトスのメルマガを読んでいただきありがとうござました!
来年も引き続きよろしくお願いいたします!
そして、本日は、昨日の年末年始の特別企画の動画の2本目をお送りします!
昨日の動画「いつから本気で勉強を始めるか?」をまだご覧いただいていない方は、先にそちらをご覧ください!
本日の動画は具体的にどのように勉強をしていったらよいかをお伝えします!
【問1】弁済
物上保証人や担保不動産の取得者は債務者の意思に反して弁済することができる。
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【解答】
〇
正当な利益を有する第三者は、債務者の意思に反して弁済することができます!
正当な利益を有する第三者とは、
・物上保証人
・借地権上建物の賃借人(借家人)
・抵当不動産の第三取得者
・後順位抵当権者
などです!
つまり、
物上保証人や担保不動産の取得者は債務者の意思に反して弁済することができます!
ここはルール通りですね!
キチンと整理していないと難しく感じますが
整理できている方は簡単な問題ですね!
整理できていない方は個別指導で頭を整理しながら学習すると効率的です!
【問2】保証協会
宅建業者Aが、B所有地の売買の媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。
Aは、Bの申出に基づき、「契約の有効期間を6月とする」旨の特約をしたときでも
その期間は3月となる。
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【解答】
〇
専任媒介契約の有効期間は最長3ヶ月です。
それより長い期間で特約しても3ヶ月に短縮されます。
このルールは、お客さんを保護するためです。
専任媒介契約を締結して、もし、媒介業者がしっかり募集活動をしなかったら、依頼者は困りますよね。
でも、3ヶ月という規定があれば、3ヶ月を経過した時点で、
他の業者に代えることができます!
だから、「専任媒介契約の有効期間は最長3ヶ月」というルールがあるんです!
ちなみに、専属専任媒介契約も同じです!
一方、
一般媒介契約は、有効期間のルールはないため、どれだけ長くても、また、短くても構いません。
その理由は、他の媒介業者に自由に頼めるからです。
もし、媒介業者がしっかり募集活動をしなかったら、他の媒介業者に頼めばいいだけだからです。
だから、有効期間をあえて短くしばる必要はないんですね!
このように一つ一つ理解しながら学習を進めると忘れにくくなるし、応用力も付いてきます。
丸暗記学習では実力は上がりません。なぜなら、何度やっても忘れてしまうからです。
合格するために理解学習をしていきましょう!
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において、宗教法人が建設する墓地施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合
盛土規制法の宅地造成の許可を有しない。
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【解答】
×
盛土規制法の宅地造成の許可(都道府県知事)が必要なのは、
「宅地以外の土地を宅地にするため」または「宅地において」政令で定める土地の形質の変更を行う場合です。
盛土規制法でいう「宅地」とは、
「農地、採草放牧地、森林、道路・公園・河川その他政令で定める公共施設の用に供せられている土地『以外の土地』」を言います。
つまり、宗教法人が建設する墓地施設用地は「農地、採草放牧地・・・『以外の土地』」に該当するので、宅地です。
従って、許可が必要ですね!