おはようございます!
レトスの小野です!
本日は年末と言う事で、「年末年始の特別企画」として
2回(2日)にわたって動画をお伝えしたいと思います!
内容は、
- いつから本気で勉強を始めるか?
- どのように勉強を進めていくか?
来年、宅建合格するために重要なことなので是非、参考にしてみてください!
【問1】弁済
当事者間で「第三者の弁済を禁止する」特約で合意していた場合でも、
正当な利益を有する第三者はこの特約に反して弁済することができる。
>>折りたたむ
【解答】
X
当事者間で「第三者の弁済を禁止する」特約で合意していた場合は、
正当な利益を有する第三者でも弁済できません!
正当な利益を有する第三者とは、
・物上保証人(P104)
・借地上建物の賃借人(借家人)(P174の下の図のC)
・抵当不動産の第三取得者(P121、122のC)
・後順位抵当権者(P117のC)
などです!
それぞれどのような人か理解しておきましょう!
ページ番号については個別指導の合格テキストに記載されているページです。
テキストの「具体例」を頭に入れておきましょう!
【問2】保証協会
宅地建物取引業者Aは、保証協会に加入したときは、
その加入の日から2週間以内に、
弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
X
1)弁済業務保証金分担金は保証協会に「加入する前」に保証協会に納付しなければなりません。
ちなみに、
2)保証協会加入後に事務所を増設する場合は、「増設した日から2週間以内」に、
増設分の分担金を支払えばよいです。
分担金の納付時期が異なる点に注意してください!
さらに、
営業保証金の場合は、
3)新規で営業を開始する場合も、
4)事務所を増設する場合も、
営業開始前に営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届出なければなりません!
この4点は重要です!
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において、ゴルフ場施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、盛土規制法の宅地造成の許可を有しない。
>>折りたたむ
【解答】
×
宅地造成等規制法の許可(都道府県知事)が必要なのは、
「宅地以外の土地を宅地にするため」または「宅地において」政令で定める土地の形質の変更を行う場合です。
宅地造成等規制法でいう「宅地」とは、
「農地、採草放牧地、森林、道路・公園・河川その他政令で定める公共施設の用に供せられている土地」以外の土地を言います。
つまり、ゴルフ場施設用地は「宅地」に該当し、500㎡超の切土や盛土を行うので宅地造成等規制法の許可必要です。