計画表は毎日見ましょう!
今日何をすべきかが分からないと、ヒトは勉強しません!
だからこそ、計画表は毎日見るようにしましょう!
【問1】代理
Aが甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、A自らが買主となって売買契約を締結したときは、自己契約の禁止により、常にAは甲土地の所有権を取得できない。
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【解答】
×
自己契約は原則、無権代理として扱われるが、
本人があらかじめ許諾した場合や本人が追認した場合は有効になります。
つまり、常にAは甲土地の所有権を取得できないわけではありません。
言い換えると、
本人があらかじめ許諾した場合や本人が追認した場合、Aは甲土地の所有権を取得できるので、
答えは×となります。
この問題は過去問集のP19問15と同じです!
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【問2】監督処分
宅地建物取引業者A(甲県知事)が、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。
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【解答】
〇
Aは甲県知事から免許をもらっているわけです。
つまり、甲県知事が管轄しているわけですね!
そのAの免許を、別の知事が取消すとなると、
甲県知事の立場ないですよね!
「指示処分」や、「業務停止処分」のような小さなことは、
他の知事が行っても構いませんが、
最終手段である「免許取消し」は、「免許権者」しかできません!
本肢のような場合は、甲県知事のみ、Aの免許を取り消すんです。
これは絶対覚えてくださいね!
【問3】国土利用計画法
Aが所有する市街化区域内の面積の2000㎡の土地をBに売却する契約を、AとBの売買契約の代理人であるCが締結した場合、CはC名義により、事後届出を行う必要がある。
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【解答】
×
市街化区域内の土地の売買をする場合2000㎡以上が届出対象面積です。
したがって、事後届出が必要なのですが、誰が事後届出をしなければならないでしょうか?
事後届出を行う者は「権利取得者」つまり、買主です。
本肢では、Bが買主なので、代理人Cが契約を締結しても、B名義で届け出なければなりません。
では、「いつまでに」「どのように」届出が必要でしょうか?
「契約締結してから2週間以内」に届出が必要です。
ヒッカケ問題で、「登記が完了してから」というのが過去問で出ていますので注意しましょう!
届出の手続きの仕方は
当該土地が所在する市町村の長(市町村長)を経由して知事に届出をします。
土地が甲県乙市に所在するとすれば、乙市長を経由して、甲県知事に届出をするわけです。