10月13日の3問

宅建試験まであと7日!

宅建試験の合否を決めるのは、これからのあなたの勉強の仕方次第です!
まだまだ諦めない!
まだ今年の宅建試験に合格できます!
絶対に諦めない!
最後まで諦めてはいけません!

本日は、
「模試等で良い点をとられている方」へのアドバイス
「模試等で点数が取れずに伸び悩んでいる方」へのアドバイス
をお届出します。

どのような勉強をしたとしても
あと7日後には宅建試験が待っているということです!
大逆転合格!
これから毎日「絶対に合格する!」という強い気持ちを持って勉強をしましょう!

これは、昨年宅建合格された方からのアドバイスです!

■模試等で良い点をとられている方へ~

現在どんな模試を受けてもある程度良い点数をとれている方でも
気を抜けばすぐに追い抜かれます。

トップ集団から離されないよう今のポジションをキープしてください。
今までの勉強を継続していれば大丈夫です。
復習方法を変えたり、新しいことに手を出そうとしないでください。
今まで使っていた教材で今まで勉強してきたことを中心に復習を継続していきましょう!

■模試等で点数が取れずに伸び悩んでいる方へ~

必ず合格する!と自分を信じてください!
ダメだ。。。。と思ってはいくら勉強しても点数につながりません!
これから毎日、1日1点以上伸びる!と思って勉強を続けていきましょう!
集中力が高まり、最も知識が定着しやすいのはこの試験直前です!

睡眠時間以外の時間を削れるだけ削り、
必死に勉強してみてください!
必ず結果はついてきます!
試験日まで残り7日間
悔いのない時間の使い方と
悔いの残らない勉強をしていきましょう!
受験生のみなさん頑張ってください!

【問1】区分所有法

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、
会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、
集会に出席して意見を述べ、自己の議決権を行使することができる。

 


【問2】重要事項説明

建物の買主Bが宅建業者であり、当該建物の近所に事務所を構えており、
その建物に関する事項を熟知している場合、
宅建業者は、Bに対して重要事項説明書を交付すれば
重要事項の説明を行うことなく、売買契約を締結することができる。

 


【問3】都市計画法

市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おうとする者は、
一定の場合を除き、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

 

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