【問1】借地借家法
定期建物賃貸借契約において契約期間を6ヶ月とした場合、契約期間は6ヶ月となる。
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【解答】
〇
定期建物賃貸借契約において、契約期間に制限はありません。
そのため、6ヶ月とすれば、6ヶ月になります。
基本事項ですね!
そもそも「定期建物賃貸借」って何ですか?
「更新がなく契約期間満了とともに契約が終了する」建物の賃貸借です。
つまり、賃貸人(オーナー)にとっては、建物をずっと住み続けられることを防ぐことができるわけです。
それに対して通常の「普通賃貸借」は
賃貸人(オーナー)から解約をする場合、「正当な事由」が必要です。
つまり、オーナーにとっては、解約しづらいのが「普通賃貸借」です。
このように違いを明確にしていきましょう!
【問2】媒介契約
宅建業者Aが地主BからB所有の土地の売買に関する媒介依頼を受けた場合、
媒介契約書には(誰が?)記名・押印して、(誰が?)Bに媒介契約書を交付しなければならないか?
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【解答】
宅建業者A、宅建業者A
媒介契約書には「宅建業者A」が記名押印し、媒介契約書を交付しなければなりません。
媒介契約書に記名・押印するのは取引士ではないので注意!
また、媒介契約書の交付については、交付義務者は宅建業者Aですが、
実際の業務では、担当者が代理として交付しています。
【問3】都市計画法
工作物の建設を行おうとする場合は、地区整備計画が定められている地区計画の区域であっても、行為の種類、場所等の届出が必要となることはない。
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【解答】
X
地区計画の区域のうち、一定の施設の配置及び規模が定められている
①再開発等促進区
②開発整備促進区
③地区整備計画が定められている区域
の中で、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行おうとする者は、当該「行為に着手する日の30日前」までに、行為の種類、場所、着手予定日などを市町村長に届け出なければなりません。
※建築物の建築等には「工作物の建設」も含まれます。
したがって、本問は「届出が必要となることはない」という記述は誤りです。
①~③の区域の名前を覚えるのは大変ですよね!?
ここでひっかける問題は考えにくいので、「地区計画の区域」とまとめて覚えておけば大丈夫です!
問題文に「地区計画の区域」という単語は入ってきますので!
地区計画についてはしっかりポイントを押さえれば得点できる部分なので、必ず得点できるようにしましょう!
「個別指導」ではポイントを図と表を使ってまとめています。