最近、模試を行った方は解けなかった選択肢を確認してください!
まだ受けていない方は模試を行って、どこが解けないのか、頭に入っていないのかを確認しましょう!
まだ時間はあるので、模試から弱点を確認して、復習して挽回することも可能です!
【問1】借地借家法
当初の存続期間が満了し、契約の更新がない場合で、借地権者Bの建物が存続期間満了前に地主Aの承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるとき、Bは、Aに対し当該建物を買い取るべきことを請求することはできない。
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【解答】
×
当初の存続期間内に無断再築をしても、期間満了の際に更新出来ない場合、
借地権者Bは地主Aに対して建物買取請求ができます。
当初の存続期間内に再築については、「借地権者を保護する」ルールとなっています。
したがって、借地権者が地主に建物買取請求することで、借地権者は建物代金をもらえるので保護されていることになり、また、建物については壊さずに地主が使用する形になります。
一方、1回以上更新している場合は、「地主を保護する」ルールとなっているので
もし、無断で再築してしまったら、地主は解約の申入れをすることができ、申入れから「3か月後に借地権は消滅」します。
借地権者は建物買取請求をすることができません。
【問2】営業保証金
保証協会に加入している宅地建物取引業者Aは、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を供託所に供託しなければならない。
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【解答】
×
保証協会の社員が、還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは
その通知を受けた日から「2週間以内」に「保証協会」に納付しなければなりません。
社員は直接「供託所」に供託するわけではありませんので注意!
↓
【問3】都市計画法
都道府県が都市計画を決定する場合、必ずしも国土交通大臣と協議し同意を得る必要はない。
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【解答】
〇
都道府県が都市計画を決定しようとするときに、
その都市計画が「国の利害に重大な関係がある」都市計画のときは、
あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければなりません。
つまり、必ずしも国土交通大臣と協議し、同意を得る必要はないということです。
大臣との協議+同意が必要なのは、
「国の利害に重大な関係がある」都市計画のときに限られるわけです。
細かいですけど、ポイントですね!
ほとんどの方が覚えられていない都市計画区域の指定と都市計画決定の手続きの違いは必ず覚えましょう!