
お盆休みは模試を行って、実力確認と実力アップを図りましょう!
弊社の模試は、「理解すべきポイント」や「関連ポイント」も解説に記載しているので
「理解学習」を実践できます!
また、「ポイントの整理」もできるので、混乱した部分を整理できます!
これができるようになると、ひっかけ問題に対応できるようになります!
ぜひ、ご活用ください!
今、弱点を確認できれば、残りの期間で対策もできます!
試験前に弱点が分かっても、対応できないので
早めに弱点確認と克服をしておきましょう!
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【問1】債権譲渡
Aは、Bとの間で、A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した。
当該山林の売買契約が締結されていない時点であっても、Bは停止条件付きの報酬請求権を第三者Fに譲渡することができる。
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【解答】
〇
売主AがBに買主を探すように依頼して
もし、買主が見つかって、売買契約を締結したら
AがBに報酬を支払う契約(報酬契約)を締結した。
イメージとしては
Bが宅建業者です。
そして
AB間で「売買契約が締結され履行に至ること」を停止条件として、
報酬契約が締結されることで、
Bは停止条件付きの「報酬請求権」を取得します。
そして、民法では、条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、売却できるので、 Bは当該報酬請求権を 第三者に売却することができます。
実務的にはあまりないですが
そういうこともあると思っていただければ大丈夫です!
【問2】8種制限
宅建業者Aは、宅地建物取引業者でないBにA所有の完成宅地を1200万円で売却する契約を締結した。
手付金として200万円を受領する場合、Aは「いつまで」に、「いくら」保全措置を講じないといけないか?
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【解答】
「手付金を受領するまで」に「200万円」保全しなければならない
本肢は
8種規制の一つである「手付金等の保全措置」です。
手付金等保全措置では、対象となるのは、
「手付金」や「中間金」など、引渡までに受領するお金全てです!
そして、
完成物件の場合、
「代金の10%」もしくは「1000万円」を超えて受領する場合、
「受領前」に保全をしなければなりません!
今回、代金の10%ということは120万円ですね!
本問は手付金として200万円を受領するので、120万円を超えています。
つまり、「手付金を受領するまで」に「200万円」保全しなければならないということです!
ちなみに、完成物件なので、保全措置の方法は
「保証委託契約」、「保証保険契約」、「指定保管機関による保管」のいずれかです!
保全措置の方法も併せて学習しておきましょう!
また、上記以外で重要なことは「手付金等の保全措置」と「手付金額の制限」のつながりです。
絶対頭に入れておいてください!
本問は代金の20%を超えていないので手付金額の制限には違反していません。
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【問3】建築基準法
商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、容積率の制限は適用されない。
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【解答】
×
防火地域内にある耐火建築物の規制緩和は「建ぺい率」ですよね!
つまり、本問の「容積率」を「建ぺい率」に変えれば正しい文になります!
引っかからないように注意してください!
ちなみに、商業地域の建ぺい率はいくつでしょうか?
80%です、
これは頭に入れておいた方がいいですね!
建ぺい率80%ということは、100㎡の土地に建築面積80㎡の建物が建てることができると言う事です!