【問1】債務不履行
AB間で金銭消費貸借契約が締結された。
借主Bは期限の日に返済のため、電車でAの自宅に向かったが、人身事故などの影響により、期日に返済することができなかった。
この場合、Bは債務不履行を免れる。
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【解答】
×
金銭債務の債務不履行では、不可抗力(大地震や大津波)が原因であっても免責されません。
つまり、天災で期日にお金を返せなくても、
債務不履行(履行遅滞)になるわけです。
ちなみに、金銭消費貸借とは、簡単にいえば
お金の貸し借りの契約です。
そして、金銭債務とは、「借りたお金を返す義務」とか「商品を買ったことによる代金の支払い義務」等をいいます。
【問2】37条書面
貸主である宅地建物取引業者Aが、借主と事業用建物の賃貸借契約を締結した場合、Aは37条書面を作成した上で借主に交付しなければならない。
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【解答】
×
自ら賃貸する場合は宅建業法の適用がありません。
つまり、Aは借主に37条書面を交付する義務はありません。
宅建業者が売買や交換で契約の当事者である場合には、
相手方に対して37条書面を交付する義務があるが、
宅建業者が貸借の当事者である場合には、
相手方に対して37条書面を交付する義務はありません。
ここは重要ポイントですね!!
必ず覚えておいてください!
【問3】国土利用計画法
建築主は、木造以外の建築物(延べ面積200㎡)について、新たに増築して延べ面積を250㎡とする場合は、建築確認を受けなければならない。
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【解答】
〇
「延床面積200平米超、2階以上」のいずれかに該当すると、下表のとおり、「大規模建築物」に該当します。(木造・非木造関係ない)
大規模建築物を建築・増築する場合、建築確認が必要となります。
増築の場合は、「増築後の延べ床面積」で判断するので、
増築後250㎡なので、建築確認は必要ですね!
※問題文の「防火地域内」という記述は、下記内容を排除するための記述です。
「防火地域外かつ準防火地域外の場合、10㎡未以内であるならば、建築確認不要」
本問は、「防火地域内」なので、上記には該当せず、建築確認が必要となります。
