現在は、個別指導ではなく、短期講座を開講しております!
そして、短期講座は、残り3名で募集終了となります。
【問1】不法行為
不法行為に基づく損害賠償債務は、不法行為の成立と同時に履行遅滞となる。
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【解答】
〇
不法行為に基づく損害賠償債務は、「不法行為の成立と同時」に履行遅滞となります。
サラッと読むと分かりづらくないですか?この文章。
これは具体例を出せば簡単に理解できますよ(^^)/
例えば、あなたが事故などでケガをして入院した場合をイメージしてください!
あなたは、「入院費などをすぐにでも払ってくれ!」と思いませんか?
すぐにでも、相手に損害賠償請求したいですよね?
ここで、履行遅滞の発生時期は「被害者(=あなた)から非難されるべき時」ですよね?
つまり、「事故が発生したとき」から加害者は非難されるべきなので
「事故が発生したときから=不法行為が成立した時から」履行遅滞になるんです!
これは、被害者救済のためのルールです。
イメージできれば忘れにくくなるし、
試験前に「勉強してきたのに覚えられていない・・・」とならずに済むんです!
>>試験前に余裕でいたい方はこちら
【問2】37条書面
売主が宅地建物取引業者、買主が宅建業者でない場合の
土地の売買契約の媒介を行った宅建業者は、
売主が37条書面は不要だと申し出てきたので
37条書面を売主に交付しなかった。
この場合、媒介業者は宅建業法違反となる。
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【解答】
○
37条書面の交付義務は、宅建業者間であっても適用されます。
つまり、売主・買主双方に37条書面を交付しない場合は違反です。
定番のヒッカケ問題です!
宅建業者間で適用がないものについては、
個別指導で解説します!
【問3】国土利用計画法
Aが所有する市街化区域内の面積2000㎡の土地をBに売却する契約を、
AとBの売買契約の代理人であるCが締結した場合、
CはC名義により、事後届出を行う必要がある。
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【解答】
×
市街化区域内の土地の売買をする場合2000㎡以上が届出対象面積です。
したがって、事後届出が必要なのですが、誰が事後届出をしなければならないでしょうか?
事後届出を行う者は「権利取得者」つまり、買主です。
本問では、Bが買主なので、
代理人Cが契約を締結しても、B名義で届け出なければなりません。
短期集中実力アップ講座では、つなげる学習で効率的な学習ができるように
その他のポイントも一緒にお伝えします!