昨日もお伝えしましたが
宅建試験の申込は今月で終了となります。
まだ、申込みをしていない場合は
今日中に大手書店で申込書をもらって
申込しましょう!
↓
https://www.retio.or.jp/exam/
【問1】請負
請負契約において、請負人が仕事を完成しない間は、請負人は損害を賠償することで、請負契約を解除することができる。
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【解答】
×
仕事完成前に損害賠償することで契約解除ができるのは、注文者です。
例えば、東京在住の宅建:個別5さんが、建築会社A社に「東京」で建物を建てる建築の依頼をしたとします。
この場合、注文者は宅建:個別5さんで、請負人が建築会社A社です。
その後、建物が完成する前に宅建:個別5さんの大阪転勤が決まり、一生東京に戻ることがないこととなった場合
宅建:個別5さんは損害賠償金を払って、契約解除をすることができます。
一方、建築会社A社からの都合で解除できるルールはないので注意しましょう!
【問2】重要事項説明
売主である宅建業者は、買主が宅建業者である場合、37条書面の交付は省略することができるが、35条書面の交付は省略することができない。
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【解答】
×
基本中の基本問題ですね!
買主が宅建業者でも、売主である宅建業者は35条書面(重要事項説明書)・37条書面(契約書)の交付は義務です!
なので×
買主が宅建業者の時に適用がないのは、「供託所等の説明・重要事項説明・8種制限、住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置」の4つだけですね。
ちなみに、この売買契約の取引に「媒介業者(宅建業者)」がいる場合はどうなるか?
この場合、媒介業者も35条書面(重要事項説明書)・37条書面(契約書)の交付義務があります。
【問3】国土利用計画法
注視区域に所在する土地において、届出が必要な土地売買等の契約を締結しようとする場合、その届出をした日から起算して6週間を経過する日までの間は、その届出に係る土地売買等の契約を締結してはならない。
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【解答】
〇
これも意外と覚えていない方が多いのではないのでしょうか?
ただし、基本的な内容なので、覚えてください!
■監視区域・注視区域に所在する土地の土地売買等の契約を締結する場合の流れ
「届出をする」→「6週間待つ」→「契約できる」
例外として、「勧告、不勧告の通知を受けた場合」は、6週間の期間を待たずに契約を締結できます。