こんにちは!
LETOSの小野です!
解いたことのある問題を復習して、また間違えると凹む・・・
そういったことになっていませんか?
正直、全然凹むことはないです!
むしろ、喜びましょう!
解けない問題を発見できたということは
その問題を解けるようにすれば実力が上がるんですよ!
解ける問題を解けてもそれは現状維持で実力は上がりません。
「解けない問題」を「解けるようにする」のが勉強です!
解けない問題探しは、合格への第一歩です!
解けないことに凹まず、前向きに取り組んでいきましょう!
【問1】不動産登記法
表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、
その変更があったときから1月以内に、当該住所についての変更の登記の申請をしなければならない。
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【解答】
×
- 建物が滅失した場合
- 土地の地目の変更があった場合
- 表題登記がない建物(マンション以外)の所有権を取得した場合
その日から「1ヶ月以内」にそれぞれの登記しないといけません。
しかし、
「表題部所有者の氏名や住所を変更した場合」この場合の変更登記は、申請時期が定められていません。
先日の問題の解説を読んだ方は絶対正解してもらいたいです・・・
先日説明したばかりなので(>_<)
【問2】事務所
「事務所」とは、本店又は支店やその他の政令で定めるものを指すものであるが、
宅地建物取引業を行わず他の兼業業務のみを行っている支店は「事務所」に含まれない。
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【解答】
○
ここは間違えやすいので、整理します。
宅建業を行っている本店、支店は、ともに「事務所」です。
では、
本店:宅建業を営んでいる
支店:宅建業を営んでいない
場合はどうなるか?
この場合、
本店:事務所
支店:事務所ではない・・・本問
次に、逆の場合を考えましょう!
本店:宅建業を営んでいない
支店:宅建業を営んでいる
場合はどうなるか?
本店、支店ともに「事務所」です。
この点は間違えやすいので注意してください!
分かりにくい方はこちらのページ(事務所のポイント)をご覧ください!
【問3】建築基準法
近隣商業地域内では、客席の部分の床面積の合計が150㎡の映画館を建築することができる。
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【解答】
〇
客席床面積200㎡未満の劇場、映画館は
「準住居地域」「近隣商業地域」「商業」「準工業地域」で建築可能です。
したがって、本問は正しいです!
これは語呂合わせを使えば簡単に解けます!
また、ひっかけ問題も解けるようになりますので、短期集中実力アップ講座
でお伝えいたします!