【問1】担保物権
留置権は、登記をしなくても、留置することで、第三者に対抗することができる。
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【解答】
〇
留置する=物を返さず、手元に置いておく
というイメージです!
留置権については登記が認められておらず、
留置することで第三者に対抗することができます。
登記は不要です!
例えば、時計を修理に出したが修理代を支払わない場合、
時計屋は時計を留置できます。
つまり、
時計屋は「お金を支払わないなら、時計は渡さないよ!」
と主張できるわけです。
そして、その時計を譲り受けた第三者に対しても、
時計屋は代金債権に基づいて留置権をもって対抗することができます。
つまり、
第三者が現れても、時計屋はその第三者に対して
「お金を支払ってもらってないから、あなたにも時計は渡さないよ!」
と第三者に主張できるわけです!
具体例を使ってイメージできれば当然ですよね!
※留置権はそれほど難しくないですが、多くの受験生が、学習しないので、
盲点となっています!
そのため、出題されると毎年、正解率が低いです。
基本的な性質「留置権に物上代位性がない」点は必ず覚えてください!
↓
留置権が成立するか否か
↓
【問2】免許の基準
Cが自己の所有する宅地を駐車場として整備し、賃貸を業として行う場合、当該賃貸の媒介を、免許を受けているD社に依頼するとしても、Cは免許を受けなければならない。
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【解答】
×
まず、免許が必要な場合とは、「①宅地もしくは建物」の「②取引」を「③業」として行う場合です。
①~③の一つでも欠ければ免許は不要です。
Cは「宅地」を「賃貸」しています。「賃貸する行為」は「取引」に該当しません。つまり②が欠けているのでCは免許が不要です。
したがって、本問は誤りです。
では、Dはどうか?
媒介は「②取引に」該当します。
①宅地の②取引をしています。
つまり、これを③業として行う場合(不特定多数の者に反復継続して行う場合)、Dは免許が必要となります。
1回行うくらいであれば免許は不要です。
併せて覚えていただきたいのは、転貸をする場合の転貸人も免許は不要です。
不動産投資をしているアパートオーナーやマンションオーナーをイメージしてください。
宅建業の免許を持っていないですよね!
【問3】建築基準法
公園内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建ぺい率の制限は適用されない。
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【解答】
〇
「公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物」で「特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの」については、建ぺい率の制限が適用されません。
したがって、本肢は正しい記述です。