
こんにちは!
レトスの小野です!
6月からどのように宅建合格するか?
動画でまとめました!
この3つを一つ一つ順を追って実行していきましょう!
そうすれば今年合格できる確率もグンと上がります!
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【問1】留置権
留置権は、登記をしなくても、留置することで、第三者に対抗することができる。
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【解答】
〇
留置する=物を返さず、手元に置いておく
というイメージです!
留置権については登記が認められておらず、
留置することで第三者に対抗することができます。
登記は不要です!
例えば、時計を修理に出したが修理代を支払わない場合、
時計屋は時計を留置できます。
つまり、
時計屋は「お金を支払わないなら、時計は渡さないよ!」
と主張できるわけです。
そして、その時計を譲り受けた第三者に対しても、
時計屋さんは代金債権に基づいて留置権をもって対抗することができます。
つまり、
第三者が現れても、時計屋はその第三者に対して
「お金を支払ってもらってないから、あなたにも時計は渡さないよ!」
と第三者に主張できるわけです!
具体例を使ってイメージできれば当然ですよね!
このようにイメージしながら学習をするのが短期集中実力アップ講座です!
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【問2】免許の要否
Cが自己の所有する宅地を駐車場として整備し、賃貸を業として行う場合、当該賃貸の媒介を、免許を受けているD社に依頼するとしても、Cは免許を受けなければならない。
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【解答】
X
Cは「宅地を賃貸」しています。
「賃貸する行為」だけでは宅建業者の免許が不要です。
上記の「Cは宅地の賃貸」ですが、「建物の賃貸」を行う分には宅建業者の免許は不要です。
不動産投資をしているアパートオーナーやマンションオーナーをイメージしてください。
宅建業の免許を持っていないですよね!
ただ、本問のような「免許が必要かどうか」を問う問題は解き方があります!
それに従って解かないとひっかけ問題に引っかかる可能性が高いです!
その解き方については短期集中実力アップ講座でお伝えします!
この考え方を知れば、確実に「免許の要否」で1点を取れます!
1点1点着実に積み重ねましょう!
【問3】建築基準法
公園内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建ぺい率の制限は適用されない。
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【解答】
〇
「公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物」で
「特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの」
については、建ぺい率の制限が適用されません。
したがって、本肢は正しい記述です。