【問1】請負
Aが建築業者Bとの間で建物建築の請負契約を締結した。
Aの報酬支払義務とBの建物引渡義務は、同時履行の関係に立つ。
>>折りたたむ
【解答】
〇
建物建築の請負契約を締結した場合、
注文者Aは、Bに対して、報酬を支払う義務を負い
請負人(建築業者)Bは、Aに対して建物を引渡す義務を負います。
そして、この2つの義務は同時に履行しなければなりません。
つまり、「注文者Aが報酬を支払う」のと同時に
「請負人Bが建物を引渡す(鍵を渡す)」ということです。
【問2】重要事項説明
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買の契約が成立した時は
宅地建物取引業者でない買主に対し、取引士をして、一定の重要な事項を記載した書面を交付した上で説明させなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
X
重要事項の説明および書面の交付は契約成立「前」ですよね!
さらっと読むと、分かっていても○にしてしまいます。
しっかり、問題文を読む癖を付けましょう!
【問3】農地法
農地法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
3条第1項の許可とは、農地や採草放牧地の所有者等が変わる場合に必要な許可を指します。
5条第1項の許可とは、農地や採草放牧地を宅地などに転用した上で、所有者等が変わる場合に必要な許可を指します。
そして3条許可を受けずにした売買契約は無効であり、所有権移転の効力は生じません。
また、5条許可を受けずにした売買契約は無効であり、所有権移転の効力は生じませんし、農地を転用した場合は、原状回復の措置を命じられる可能性があります。