【問1】相隣関係
袋地の所有者は、囲繞地の所有者に代償を支払えば、自己の意思のみによって通行の場所及び方法を定め、囲繞地に通路を開設することができる。
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【解答】
×
本日の問題は復習ですね!
まず、「囲繞地」とは「袋地」を囲んでいる土地のことです。
そして、
袋地の所有者が通行方法は、囲繞地に最も損害が少ない方法でなければなりません。
つまり、袋地の所有者の意思で通行場所や方法を決めることはできません。
お金を払えばいいというルールはないんです。
これは昨日の動画の「原則」に当たりますね!
では、例外は?
スッと頭に出てくるようにしましょう!
↓
【問2】8種制限
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合、Aが、Bから手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、Bは、この手付金の支払を拒否することができる。
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【解答】
〇
まず、建築工事完了前の物件なので、手付金等が、代金の5%または1,000万円を超える場合に、保全措置が必要です。
本問の場合、3,000万円×5%=150万円
150万円を超える手付金等を受領する場合に「事前に」保全措置が必要ということですね!
そして、売主業者Aが保全措置を講じていない場合、買主Bは、
「保全措置をしていないなら手付金は払いません!」と支払い拒否をすることができます!
したがって○ですね!
▼では、本肢の場合(未完成物件3000万円、手付金600万円)、
手付金額の制限に違反しているでしょうか?
手付金額の制限では、「代金の2割を超える手付金を受領してはならない」となっています。
代金の2割=600万円です。
「超える」というの、その数字は含みません!
つまり、600万円は違反ではなく、601万円は違反する
ということです!
▼超、以上、以下、未満
超・未満はその数字を含みません!
以上・以下はその数字を含みます!
600万円超:601万円、602万円・・・
600万円以上:600万円、601万円・・・
600万円以下:600万円、599万円・・・
600万円未満:599万円、598万円・・・
【問3】都市計画法
都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有している者以外は行うことができない。
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【解答】
×
都市計画の決定又は変更の提案は、
当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の
「所有権」又は「借地権者」以外にも、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、特定非営利活動法人(NPO)などが行うことができます。
都市再生機構や住宅供給公社など細かい部分までは覚えなくても大丈夫です!
「所有権者」や「借地権者」以外の者でも都市計画に関する提案ができるということを頭に入れておけばOKです!