
【問1】担保物権
留置権は、登記をしなくても、留置することで、第三者に対抗することができる。
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【解答】
〇
留置する=物を返さず、手元に置いておく
というイメージです!
留置権については登記が認められておらず、
留置することで第三者に対抗することができます。
登記は不要です!
例えば、時計を修理に出したが修理代を支払わない場合、
時計屋は時計を留置できます。
つまり、
時計屋は「お金を支払わないなら、時計は渡さないよ!」
と主張できるわけです。
そして、その時計を譲り受けた第三者に対しても、
時計屋は代金債権に基づいて留置権をもって対抗することができます。
つまり、
第三者が現れても、時計屋はその第三者に対して
「お金を支払ってもらってないから、あなたにも時計は渡さないよ!」
と第三者に主張できるわけです!
具体例を使ってイメージできれば当然ですよね!
※留置権はそれほど難しくないですが、多くの受験生が、学習しないので、
盲点となっています!
そのため、出題されると毎年、正解率が低いです。
基本的な性質「留置権に物上代位性がない」点は必ず覚えてください!
↓
留置権が成立するか否か
↓
【問2】クーリングオフ
宅建業者でない買主からクーリングオフによる売買契約の解除があった場合で、この契約の解除が法的要件を満たし、かつ、売主Aが手付金を受領しているとき、Aは手付金から違約金を控除して返還することができる。
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【解答】
×
クーリングオフによる契約解除では、
違約金や損害賠償請求はされません!
これは重要なので覚えておいてください!
つまり、宅建業者に渡した手付金等は全部返ってきます!
「控除」って分かりますか?
簡単にいうと、「差し引いて」っていう意味です(^-^)/
具体例を出します!
売買契約で、債務不履行(約束違反)の場合の違約金を30万円とし、契約締結の際に買主が売主業者に対して手付金100万円を渡して契約を締結したとします。
その後、クーリングオフを理由に解除をした場合、売主業者は手付金100万円をそのまま買主に返す必要があります。
違約金30万円を控除して70万円だけ返す
というのはいけません!という事です!
【問3】都市計画法
地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。
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【解答】
×
ポイントは、地区計画を定めることができるのはどこか?です。
地区計画を定めることができるのは、以下の2つの区域です
1.用途地域内
2.用途地域外でも、一定の要件をみたす満たす区域
したがって、「用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる」という部分が誤りです!
用途地域が定められていない土地の区域であっても、
地区計画を定めることができる場合もありますよね!
用途地域外について具体的にどこで定めることができるかまでは考えなくても大丈夫です!
用途地域外でも定めることができる区域もあることを頭に入れておきましょう!
無駄な勉強をせずに、必要な部分を頭に入れていきましょう!