【問1】弁済
AのBに対する貸金債務について、「金銭の受領の委任状」などの債権者である証書を持ったCが、債務の弁済を請求してきた。
しかし、Cは真の債権者ではなかった。そのことにつき、善意無過失のAはCに全額弁済してしまった場合、AはBに対する貸金債務の弁済を免れる。
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【解答】
〇
弁済は本来債権者Bにしなければ、弁済は無効となります。
しかし、本当の債権者Bでなくてもそのような外観を備えていた者Cを信じて、
「善意無過失」でその者に弁済してしまった場合、その弁済は有効とされます。
ちなみに、弁済者Aから見て、債権者であるかのような外観を備えている者Cを「債権の準占有者」と言います。
下記動画で問題文を理解しましょう!
【問2】媒介契約
宅建業者Aが地主BからB所有の土地の売買に関する媒介依頼を受けた場合、媒介契約書には(誰が?)記名・押印して、(誰が?)Bに媒介契約書を交付しなければならないか?
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【解答】
媒介契約書には「宅建業者A」が記名押印し、「宅建業者A」が媒介契約書を交付しなければなりません。
媒介契約書に記名・押印するのは取引士ではないので注意!
また、媒介契約書の交付については、交付義務者は宅建業者Aですが、
実際の業務では、担当者が代理として交付しています。
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において、果樹園用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、盛土規制法の宅地造成の許可を有しない。
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【解答】
〇
盛土規制法の許可(都道府県知事)が必要なのは、
「宅地以外の土地を宅地にするため」または「宅地において」政令で定める土地の形質の変更を行う場合です。
盛土規制法でいう「宅地」とは、
「農地、採草放牧地、森林、道路・公園・河川その他政令で定める公共施設の用に供せられている土地」
以外の土地を言います。
つまり、果樹園は「農地」に該当するので、宅地ではありません。
従って、「果樹園」用地の切土や盛土は宅地造成工事の許可は不要ですね!
ここ数日、盛土規制法でいう「宅地」の定義についての問題について出題してきました!
解けない方は復習してくださいね!重要なポイントです!
▼あともう一つ注意点をお伝えします!
この宅地造成工事の許可の対象となるのは
「宅地造成等工事規制区域内」だけです。
宅地造成等工事規制区域「外」については、
盛土規制法の対象外なので
宅地造成工事の許可は不要です。