農地法3条・4条・5条の結論:何が違うのか
農地法の3条・4条・5条は、それぞれ「誰が」「何をするか」で区別できます。まずは結論を押さえましょう。
- 3条(権利移動):農地を農地のまま、他人に売買・賃貸借する場合
- 4条(転用):自分の農地を、農地以外(宅地など)に転用する場合
- 5条(権利移動+転用):他人の農地を取得し、農地以外に転用する場合
つまり、権利が動くかどうかと転用するかどうかの2軸で整理するのがポイントです。
3条・4条・5条の比較一覧表
| 3条許可 | 4条許可 | 5条許可 | |
|---|---|---|---|
| 内容 | 権利移動のみ | 転用のみ | 権利移動+転用 |
| 具体例 | 農地を農地として売買 | 自己の農地を駐車場に | 他人の農地を買って家を建てる |
| 対象地 | 農地・採草放牧地 | 農地のみ(採草放牧地の転用は許可不要) | 農地・採草放牧地 |
| 許可権者 | 農業委員会 | 都道府県知事(指定市町村は市町村長) | 都道府県知事(指定市町村は市町村長) |
| 無許可の効果 | 契約無効 | 原状回復命令 | 契約無効+原状回復命令 |
| 罰則 | 3年以下の懲役または300万円以下(法人1億円以下)の罰金 | ||
市街化区域内の特例(4条・5条のみ)
市街化区域は「市街化を促進する区域」です。農地を宅地にすることが政策的に歓迎されるため、転用を伴う4条・5条については許可ではなく農業委員会への届出だけで足ります。
一方、3条には市街化区域の特例がありません。3条は転用を伴わない権利移動なので、区域に関係なく農業委員会の許可が必要です。ここは宅建試験で繰り返し出題されるひっかけポイントです。
許可が不要になるケース
3条許可が不要
- 相続・包括遺贈・相続人への特定遺贈による取得(※相続人以外への特定遺贈は許可必要)
- 遺産分割・離婚による財産分与
なお、抵当権の設定は権利移動に含まれないため、そもそも3条許可の対象外です。ただし抵当権実行による競売で取得する場合は許可が必要になります。
4条許可が不要
- 2アール(200㎡)未満の農地を農業用施設に転用する場合
- 市街化区域内で農業委員会に届出をした場合
3条・4条・5条すべて不要
- 国・都道府県等が権利を取得または転用する場合
- 土地収用法等により権利が収用・使用される場合
- 市町村が道路・河川・堤防として行う場合
試験対策のまとめ
農地法の問題を解くステップは次の3つです。
- 権利が動くか? → 動くなら3条 or 5条
- 転用するか? → 転用するなら4条 or 5条
- 両方か? → 両方なら5条、片方なら3条か4条
この判断フローを身につければ、許可権者や市街化区域の特例も自然と導けます。本ページの一覧表を繰り返し確認し、過去問で「3条か4条か5条か」を瞬時に判別できるようにしましょう。






