相続の計算(法定相続分)の重要ポイントと解説

相続の計算(法定相続分)のポイント一覧

  1. 配偶者は 常に相続人となり、配偶者と「誰か」が相続人となる。その「誰か」に当たる者には優先順位が決められていて。第1順位は「子」、第2順位は「親、祖父母(直系尊属)」、第3順位は「兄弟」

 

相続人 相続分
配偶者と 配偶者1/2、子1/2
配偶者と直系尊属(親) 配偶者2/3、直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

法定相続分の計算の流れとは?

まず、考えるのは、誰が相続するのか? その後、どれだけ相続するのか?
これさえ分かれば、計算問題は解けます。

誰が相続するのか?(法定相続人)

まず、配偶者は 常に相続人となり、基本的には配偶者と「誰か」が相続人となります。

そして、その「誰か」に当たる者には優先順位が決められています

配偶者がいない場合は、下記順位の順に法定相続人が決まります。

第1順位は「子」です。
つまり、被相続人(死亡した者)に配偶者と子がいれば、この両者が相続人となります。

そして、子には、「養子」「胎児」「非嫡出子」も含まれます。

「子」がいない場合は、第2順位の者が相続人となります。

第2順位は「親、祖父母(直系尊属)」です。
直系尊属は第1順位である「子」がいない時にのみ、相続することができます。
もし、配偶者がいれば、配偶者とその親とかいった感じです。

「子」も「親、祖父母(直系尊属)」もいない場合に第3順位の者が相続人となります。

第3順位は「兄弟」です。
兄弟とは、もちろん被相続人(死亡した者)の兄弟です。
この者は、被相続人に、「子」も「直系尊属」もいない場合にのみ、相続することができます。

もし、配偶者がいなければ、上記の順位で相続人が決められます。
例えば、被相続人に、配偶者はおらず、「子」と「兄弟」しかいない場合は、第1順位である「子」のみが相続人として相続するわけです。

どれだけ相続するのか?

相続人 相続分
配偶者と 配偶者1/2、子1/2
配偶者と直系尊属(親) 配偶者2/3、直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

「養子」と「非嫡出子」と「嫡出子」では相続分は同じ相続分です。

例えば、被相続人が1500万円を残して、死亡し、被相続人には、配偶者と父母、被相続人の兄弟1人がいた。子は死亡しており、その子に子はいなかった。

この場合、法定相続人は配偶者と父母になります。兄弟は法定相続人となりません。
1500万円を配偶者と父母が相続した場合、
3分の2である1000万円を配偶者が相続し、
3分の1である500万円を父母が相続します。
500万円を250万円ずつ父と母が相続するということになります。

答え:配偶者1000万円、父:250万円、母250万円

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相続の計算(法定相続分)の問題一覧

■問1
Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、平成26年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続人と法定相続分を答えろ。 (2014-問10)

 

答え:B=1/5、F=1/5、G=1/5、H=2/5

兄弟姉妹が相続人となる場合は、父母を同じくする兄弟姉妹と異父・異母兄弟姉妹は法定相続分が異なり、異父・異母兄弟姉妹は父母を同じくする兄弟姉妹の1/2の相続分となります。

したがって、C:D:Bの法定相続分は2:2:1で割り振られます。
つまり、
Cの法定相続分=2/5
Dの法定相続分=2/5
Bの法定相続分=1/5

しかし、CはAが死亡した時、既に死亡しているので代襲相続されるので
Fの法定相続分=1/5
Gの法定相続分=1/5

また、DはAが死亡した時、既に死亡しているので代襲相続されるので
Hの法定相続分=2/5

したがって「B=1/5、F=1/5、G=1/5、H=2/5」が答えです!

この問題は、兄弟姉妹が相続人となる場合に、 異父・異母兄弟姉妹は父母を同じくする兄弟姉妹の1/2の相続分となることを知っていて、分数計算ができれば解けますね(^^)/


■問2
婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10 月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴 があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合に関して、Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが10分の1である。 (2013-問10-1)

 

答え:誤り

Aが死亡した場合、Dの既に死亡しているので、Dの子であるEは代襲相続します。

つまり、法定相続人はB、C、E、Fの4人です。

まず、配偶者Bは1/2
その他C、E、Fで1/2を分けることになります。

ここでC、E、Fの相続分の割合を考えるのですが、
Eは代襲相続なので、親Dの地位をそのまま引き継ぎます。
Fは嫡出子なので、C、Eと同じ立場です。

つまり、C、E、Fは均等に相続分があります。

C : 1/2 × 1/3 = 1/6
E : 1/2 × 1/3 = 1/6
F : 1/2 × 1/3 = 1/6

したがって、本問は誤りです。

相続分の計算については「答えを導くプロセス」に従えば、必ず解けます。

個別指導」ではその答えを導くプロセスを解説しています!

これを是非理解し、習得し、使えるようにしましょう!

そうすれば法定相続分の計算で間違えることはありません!


■問3
Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡し ている。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。 (2012-問10-3)

 

答え:誤り

Aが死亡した場合、まず考えるべきは「配偶者」です。しかしいません。

次に考えるのは、子(直系卑属)です。これもいません。

次に考えるのが親(直系尊属)です。これは、父Bがいます。

そのため、父Bのみが法定相続人となり、すべてを相続します。

これも「考え方」にしたがって、機械的に解けば得点できます!

なので、「個別指導」ではその考え方をお伝えしています!


■問4
Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡し ている。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。Bが死亡した場合の法定相続分は、Aが2分の1、Eが4分の1、Fが4分の1である。 (2012-問10-1)

 

答え:誤り

上図でBが死亡すると、法定相続人は配偶者であるCと子であるAとDの3人です。

しかし、Cは死亡しているため、Cは相続人でなくなります。

また、Dも死亡していますが、Dには子Fがいるため、代襲相続が認められます。つまり、相続人はAとFです。FはDの地位をそのまま承継しているため、法定相続分はAが2分の1、Fが2分の1となります。

法定相続分を計算する問題については「考え方」があります。 「考え方」にしたがって、機械的に解けば得点できます! なので、「個別指導」ではその考え方をお伝えしています!


■問5
自己所有の建物に妻Bと同居していたAが、遺言を残さないまま死亡した。Aには先妻との間に子C及びDがいる。A死亡の時点でBがAの子Eを懐妊していた場合、Eは相続人とみなされ、法定相続分は、Bが1/2、C・D・Eは各1/6ずつとなる。 (2004-問12-3)

 

答え:正しい

相続開始時に胎児であった者も相続人となります。したがって、相続人は妻Bと子C、D、胎児Eです。 配偶者Bの法定相続分は、1/2。
子全体の法定相続分は1/2です。

胎児も嫡出子と同じ相続分なので、C、D、Eが均等に相続します。

つまり、子全体の法定相続分1/2を3人で均等に分ける(1/3を掛ける)ため、C、D、Eの相続分はそれぞれ6分の1となります。

相続分の計算については考え方の手順があります。

上記はその手順は省略していますが、手順に従わないと間違える可能性があるので、しっかり手順を頭に入れておきましょう!

上記は勘違いしている方が多いので、その点については、個別指導で解説いたします!

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■問6
被相続人Aの相続人の法定相続分に関し、Aに子が3人あり、Aの死亡の際、2人は存命であったが、1人は既に死亡していた。その死亡した子には2人の嫡出子H、Iがいた。A死亡の際、配偶者もいなかった場合、Hの法定相続分は1/6である。 (2001-問11-4)

 

答え:正しい

Hの法定相続分を求めるのですが、まず法定相続人は誰かを考えましょう。

配偶者がいないため、子である子1、子2は法定相続人となります。

そして、子3が死亡していることにより、代襲相続を考え、H、Iも法定相続人となります。

まず、子1には1/3、子2には1/3が割り当てられ、残りの1/3をH、Iが折半するわけです。

そのため、Hは1/6が法定相続分です。


■問7
被相続人Aの相続人の法定相続分に関し、Aが死亡し、配偶者D及びその2人の子供E、Fで遺産分割及びそれに伴う処分を終えた後、認知の訴えの確定により、さらに摘出でない子Gが1人いることが判明した。Gの法定相続分は1/6である。 (2001-問11-3)

 

答え:正しい

本問のように、遺産分割協議の後に認知された子が現れた場合には、遺産分割協議をやり直す必要はありませんが、認知された子は、相続分について価額(相続分をお金)のみによる支払の請求権を持ちます。

それではGの法定相続分の計算をします。

相続人は配偶者Dと、子E、Fおよび非嫡出子Gの4名です。非嫡出子(婚外子)も嫡出子と同等の相続分が割り当てられます。

まず、配偶者Dは1/2。

残りの1/2をE、F、Gの3名が均等に分けます。

つまり、E、F、G一人あたり(1/2×1/3)=1/6となります。

よって、Gは1/6相当額を金銭でのみ請求でき、それに対して、D、E、Fはお金で賠償しなければいけません。

「認知」の意味については「個別指導」で解説しています!


■問8
被相続人Aの相続人の法定相続分に関し、Aに実子がなく、3人の養子がいる場合、法定相続分を有する養子は2人に限られる。 (2001-問11-2)

 

答え:誤り

Aの3人の養子は全員、法定相続分を有します。

本問のように「法定相続分を有する養子は2人に限られる」というルールはありません。

したがって、今回の場合、養子の3人がそれぞれ「Aの財産の1/3」が法定相続分となります。

また、 「養子」 と 「非嫡出子(婚外子)」 と 「嫡出子」 の法定相続分は同等であることも頭に入れておきましょう。


■問9
被相続人Aの相続人の法定相続分に関し、AとBが婚姻中に生まれたAの子Cは、AとBの離婚の際、親権者をBと定められたが、Aがその後再婚して、再婚にかかる配偶者がいる状態で死亡したときは、Cには法定相続分はない。 (2001-問11-1)

 

答え:誤り

CはAの子であるから、法定相続分が認められます。

「BとAが離婚していること」や、「Cの親権者がBであること」は、CがAの相続人であることとは全く関係がありません。

したがって、「再婚にかかる配偶者がいる状態で死亡したときは、Cには法定相続分はない」という記述は誤りです。

では、Aと離婚したBに相続権はあるのか?本問の場合、相続人の相続分はいくらか?

この点については「個別指導」で解説しています!

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