「宅地建物取引士の概要」の重要ポイントと解説

宅地建物取引士の概要のポイント一覧

  1. 宅建試験の合格は、一生有効
  2. 宅建士の登録は、受験地の都道府県知事の登録
  3. 宅建士証の交付を受ける場合、原則、交付申請6ヶ月以内に行われる知事指定講習(法定講習)を受講しなければならない。
  4. 上記例外として、試験に合格して1年以内の者受講不要
  5. 宅建士が行える事務は①重要事項を説明すること、②重要事項説明書(35条書面)に記名すること、③契約書(37条書面)に記名・押印の3つ
  6. 専任の取引士の設置すべき人数宅建業に従事する者の数が全体の1/5以上
  7. 専任の取引士の数が不足した場合は2週間以内に補充

宅地建物取引士になるまでの流れ

宅地建物取引士になるまでの流れは非常に重要なので覚えてください。

宅地建物取引士資格試験は、都道府県知事が行います。ただし、実際は、都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者(一般財団法人不動産適正取引推進機構)に、試験の実施に関する事務(試験事務)を行わせることができ(委任することができ)、すべての都道府県知事は、「不動産適正取引推進機構」に試験事務を委任しています。そして、試験事務を委任した場合、都道府県知事は、試験事務を行いません。

宅地建物取引士試験に合格
一度、合格すれば一生有効です。
ただし、不正をして合格取消しとなった場合、 3年以内の期間を定めて再受験禁止となることがあります。

宅地建物取引士の試験に合格した後の手続きの内容は下に続きます。

登録
受験地の都道府県知事の登録を受けます。
※受験したのが東京で、現住所が秋田県であっても、登録は東京で受けなければなりません。
登録も一生有効です。(宅建士証は有効期間5年なので間違えないように!)合格後、登録を受けるには実務経験が2年必要で、実務経験がない人は国土交通大臣指定の実務講習を修了する必要があります。

宅地建物取引士の登録を受けた後の流れは下に続きます。

宅建士証(取引士証)の交付
取引士証の交付を受ける場合、原則、交付申請6ヶ月以内に行われる知事指定講習(法定講習)を受講しなければならない。
ただし、試験に合格して1年以内の者は免除される。
登録した知事から取引士証をもらい有効期間は5年間

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取引士(宅建士)のみが行える業務

  • 重要事項を説明すること
  • 重要事項説明書(35条書面)に記名すること
  • 契約書(37条書面)に記名すること

契約書の説明はパートの方が行っても構いません。
また、上記については取引士(宅建士)であればよいので、専任の取引士(宅建士)でなくても構いません。

専任の取引士の設置義務

専任の取引士とは、成年でなければなりません。
成年とは未成年ではないというこということですが、未成年者であっても、専任の取引士になることができる場合が2つあります。
その2つを覚えてください。

  1. 一度でも婚姻したもの
  2. 親権者等の法定代理人から宅建業者の営業を許可された者

そして、事務所では
専任の取引士の設置すべき人数宅建業に従事する者の数が全体の1/5以上になるように設置しなければなりません。
宅建に従事する者には、パート事務員も含みます。

一方、案内所では、専任の取引士が1人いればよい

万一、専任の取引士の数が不足した場合は2週間以内に補充しなければなりません。

基本事項の積み重ねが、宅建合格の第一歩です。

この第一歩は、無料講座で、教えているのでぜひご活用ください!

宅建士としての品格

宅建士として、下記3つを守る必要があります。

  1. 宅建士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、「購入者等の利益の保護」及び「円滑な宅地又は建物の流通」に役立てるように、公正かつ誠実に宅建業法に定める事務を行うとともに、「宅建業に関連する業務に従事する者(宅建士外の従業員等)」と連携するよう努めなければなりません。(宅建士の業務処理の原則)
  2. 宅建士は、「宅建士の信用」又は「宅建士の品位」を害するような行為をしてはいけません。(信用失墜行為の禁止
    )お客様に対して横暴な態度をとったり、お客様を騙そうとしたりしてはいけません。
  3. 宅建士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければなりません。(知識及び能力の維持向上
    )宅建協会が主催する勉強会などに出席したりすることです。
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宅地建物取引士の概要の問題一覧

■問1
都道府県知事は、不正の手段によって宅地建物取引資格試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができ、また、その禁止処分を受けた者に対し2年を上限とする期間を定めて受験を禁止することができる。 (2009-問29-1)

 

答え:誤り

カンニングなどの不正行為をした場合、都道府県知事は、合格を取り消し、情状により、3年以内の期間を定めて再受験を禁止することができます。本問は「 2年を上限とする」という記述が誤りです。

対比して学習すると効率的ですし、本問から色々学習していただきたいので、「個別指導」では、対比ポイント等も併せて解説しています!

「過去問で点数を取れる勉強」をするのではなく、「合格するための勉強」を実践していきましょう!


■問2
宅地建物取引業者は、自ら売主として締結した建物の売買契約の相手方が宅地建物取引業者であっても、法第37条の規定に基づき交付すべき書面に取引士をして記名させなければならない。 (2006-問36-3)

 

答え:正しい

相手方が宅建業者であっても、37条書面には取引士が記名しなければなりません。

売主が宅建業者で、買主が宅建業者出ない場合に適用されないのは「8種制限、重要事項説明、供託所等の説明」です。


■問3
取引士は、法第35条に規定する重要事項の説明を行う際、取引の相手方から請求がない場合でも必ず宅地建物取引士証を提示しなければならない。 (2006-問36-2)

 

答え:正しい

取引士証を提示しなければならない場合は2つあります。

1.重要事項説明の際は請求がなくても提示
2.上記以外の場合において、取引の関係者の請求があったとき

つまり、「重要事項の説明を行う際、取引の相手方から請求がない場合でも必ず宅地建物取引士証を提示しなければならない。」という記述は正しいです!


■問4
宅地建物取引業者は、既存の事務所に置かれている成年者である専任の取引士の数が国土交通省令に規定する数を下回ったときは、直ちに、当該事務所を閉鎖しなければならない。 (2006-問36-1)

 

答え:誤り

本問は「直ちに事務所を閉鎖しなければならない」という記述が誤りです。

例えば、宅建業者の本店に14名の宅建業に従事する者がいたとします。この場合、14名のうち3名の「専任の取引士」が必要です。

もし、このうち1人が退職することになり、13名のうち2名しか専任の取引士がいない場合、法定人数に不足が生じることになります。

この場合、専任の取引士を1名以上補充(選任)しなければなりません。

この問題も併せて考える事項があるので、「個別指導」で解説していきます。


■問5
甲県知事の登録を受けているAは、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、必ず甲県知事が指定する講習で交付の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない。 (2006-問32-3)

 

答え:誤り

取引士証の更新を受けようとするときは、登録を受けている「知事が指定する講習」で交付の「申請前6月以内」に行われるものを受講しなければなりません。

本問は「1年以内」という記述が誤りですね!


■問6
宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名及び同法第37条の規定により交付すべき書面への記名については、専任の取引士でなければ行ってはならない。 (2013-問44-3)

 

答え:誤り

35条書面と37条書面には、取引士の記名が必要ですが、

専任である必要はありませんし、別の取引士の記名でも構いません。


■問7
宅地建物取引士証の交付を受けようとする者(宅地建物取引士資格試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。)は、都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。 (2013-問44-2)

 

答え:誤り

取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6ケ月以内に行われるものを受講しなければなりません。ただし、宅建試験に合格した日から1年以内に取引士証の交付を受けようとする者は、講習を受講する必要がありません。本問は対比して覚える内容が2つあります!

こういった対比部分をしっかり理解することで頭が整理され本試験で「忘れたぁ、、」がなくなります。

個別指導」では、あなたが本試験で合格できるようにこの2つの対比ポイントを解説しています。


■問8
宅地建物取引業者C社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の取引士Dが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の取引士4名が設置されていれば、C社が甲県知事に届出をする事項はない。 (2012-問36-3)

 

答え:誤り

宅建業者について、専任の取引士の氏名は宅建業者名簿の登載事項となっています。

つまり、専任の取引士が法定数以上在籍していたとしても、変更がある場合は30日以内に変更の届出が必要です。

本問では「Dが専任の取引士でなくなった旨」の届出が必要です。

この問題から上記以外に複数のポイントを学習できるので、「個別指導」ではその点も一緒に解説しています!

つなげて学習すると、ストーリーとして頭に入れることができるので効率的に理解学習ができます!

あなたも、理解学習を実践して、楽に合格しませんか?


■問9
宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の取引士を設置しなければならない。 (2012-問36-2)

 

答え:誤り

申込や契約締結などを行う案内所においては、案内所で従事する従業員の数に関わらず、1名以上の専任の取引士を設置すればよいです。

本問は注意点があります!それは、「個別指導」で解説しています!


■問10
宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の取引士が退職したときは、30日以内に、新たな専任の取引士を設置しなければならない。 (2012-問36-1)

 

答え:誤り

事務所に従事する唯一の専任の取引士が退職したときは、2週間以内に、新たな専任の取引士を設置しなければなりません。本問は「30日」が誤りです。

この点も関連事項を一緒に学習できると効率的なので「個別指導」では関連事項も一緒に解説しています。

この問題で、どこまで自力で考えなければいけないのか?これが理解学習につながります。

それも「個別指導」で解説しています!

次の試験で合格できるよう理解型の学習に変えていきましょう!

令和7年、宅建試験対策の個別指導が開講しました。

■問11
宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内に取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。 (2011-問28-4)

 

答え:正しい

取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講しなければならないが、試験に合格した日から1年以内に取引士証の交付を受けようとする者については、この講習を受講する必要はありません。

これも対比ポイントがあります!

なので、「個別指導」では、何を対比するのか、どのように関連づいているのか学習できるように解説しています!

一連の流れとして頭に入れると効果的です!


■問12
取引士は、法第35条の規定による重要事項説明を行うにあたり、相手方から請求があった場合にのみ、取引士証を提示すればよい。 (2011-問28-3)

 

答え:誤り

取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方からの請求の有無にかかわらず、取引士証を提示しなければなりません。

したがって、本問の「相手方から請求があった場合にのみ、取引士証を提示すればよい」というのは誤りです。

これも関連ポイントがいくつかあります!

なので、「個別指導」では、関連ポイントも一緒に学習できるように解説しています!


■問13
宅地建物取引業者は、20戸以上の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所を設置し、売買契約の締結は事務所で行う場合、当該案内所には専任の取引士を置く必要はない。 (2011-問28-1)

 

答え:誤り

契約の締結または契約の申込みを受ける場合、案内所等では、専任の取引士を設置しなければなりません。

したがって、本問の「当該案内所には専任の取引士を置く必要はない」は誤りです。

この問題も関連ポイントが複数ありますね!

個別指導」では、本問をもとに4問関連問題を追加しています!

○×問題ではなく、記述式になっており、本当に頭に入っているのかを確認できるようになってます!

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■問14
宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するもの、又は都道府県知事がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、法第18条第1項の登録を受けることができる。 (2008-問33-2)

 

答え:誤り

試験に合格した者で「国土交通大臣」がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは登録を受けることができます。

したがって、「都道府県知事」という記述が誤りです。

これも何を言っているのかを理解していただきたいので、「個別指導」ではこの部分も含め、分かりやすく言葉の意味を解説します!


■問15
Xは、甲県で行われた宅地建物取引士資格試験に合格した後、乙県に転居した。その後、登録実務講習を修了したので、乙県知事に対し法第18条第1項の登録を申請した。 (2008-問30-1)

 

答え:誤り

取引士の登録は試験を受けた都道府県の知事に申請するので、Xは、試験を受けた甲県の知事に対して登録申請します。

本問は「乙県知事に登録申請」しているので誤りです。

本問が解けるだけでなく、取引士の試験を合格してから取引士証交付までの流れはしっかり押さえておくべきでしょう!

個別指導」ではその点も併せて勉強できるようにしています!


■問16
宅地建物取引業者である法人Fの取締役Gは取引士であり、本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。この場合、Fは、Gを本店の専任の取引士の数のうちに算入することはできない。 (2007-問30-4)

 

答え:誤り

法人の役員が取引士のときは、従事する事務所では専任の取引士とみなされます。

したがって、本問では、役員(取締役)Gは取引士であり、本店で働いているので、Gは本店の「専任」の取引士の数のうちに算入することができます。

具体例その他のポイントは「個別指導」でお伝えします!


■問17
宅地建物取引業者Aは、 1棟100戸のマンションを分譲するために案内所を設置し、当該案内所においては売買契約の申込みの受付のみを行うこととした。この場合、Aは、当該案内所に成年者である専任の取引士を置く必要はない。 (2007-問30-1)

 

答え:誤り

案内所等を設置する場合、「買受けの申込みの受付」または「契約の締結」を行う場合のみ、その案内所等で成年者である専任の取引士を一人以上置かなければなりません。

本問は「売買契約の申し込みの受付のみを行う」と記述されているので、成年者である専任の取引士が必要です。

個別指導」では「成年者の専任の取引士」という部分に着目した解説も用意しています!

理解学習は実践し続けなければ意味がありません。

一問だけ理解学習するのではなく、宅建合格するには、常に理解できるかどうかを考えながら学習を進める必要があるでしょう!


■問18
宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する取引士の数の割合が1/5以上の成年者である専任の取引士を置かなければならない。 (2005-問32-2)

 

答え:誤り

案内所(契約締結もしくは申込を受ける案内所)を設置する場合、その案内所に1人以上の専任の取引士を置く必要があります。

本問のように、取引士の数の割合を1/5以上にする必要があるのは「事務所」です。


■問19
取引士が、法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面を作成した場合は、自ら署名をすれば押印は省略できる。 (2003-問37-1)

 

答え:誤り

取引士は37条書面に、署名・押印しなければなりません。

したがって、「自ら署名をすれば押印は省略できる」という記述は誤りです。

37条書面のポイントは自分でまとめておきましょう!

個別指導」では、まとめた資料を解説に載せているので、その内容を確認しておきましょう!

そうすることで、頭を整理することができ、混乱を防ぎます!

また、本問の解説も具体例を出して解説しています!


■問20
都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験を不正の手段で受験したため合格決定が取り消された者について、同試験の受験を以後5年間禁止する措置をすることができる。 (2001-問31-1)

 

答え:誤り

不正の手段で受験したため合格決定が取り消された者に対しても上記が適用されるので、知事は3年以内の期間であれば再受験禁止とすることはできます。

本問は「5年」となっているので誤りです!

「5年」という数字は別の部分で出てくるので、その点も対比しながら覚えると効率的です!

個別指導」では表を用いて解説します!

令和7年、宅建試験対策の個別指導が開講しました。

■問21
Fは、取引士として宅地の売買に係る法第37条の書面の交付を買主に対して行い、その際、買主から取引士証の提示を求められたが、法第35条の重要事項の説明を行う際に提示していたので、これを拒んだ場合、違反となる。 (2002-問31-4)

 

答え:正しい

「重要事項説明」のときは、取引相手から「取引士証を出してください!」と請求がなくても提示しなければならないです。

また、重要事項説明以外のときに取引関係者から請求があった場合も取引士証を提示しなければなりません。

したがって、本問のように「重要事項の説明を行う際に提示していた」からといって、買主から取引士証の提示を求められた時に提示を拒むことは違反です。再度、取引士証を提示しなければなりません。

基本的な問題ですね!解けるようにしておきましょう。


■問22
Eは、自らが有する取引士証の有効期間が満了して半年になるが、宅地建物取引士資格登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講したので、当該取引士証の更新の申請をせず、取引士としてすべき事務を行っている場合、違反となる。 (2002-問31-3)

 

答え:正しい

「取引士証の交付」や「有効期間の更新を受けていない者」は、取引士ではないので、「取引士としてすべき事務」を行うことはできません。 取引士証の交付を受けているから取引士です。取引士証の交付を受けていないものは取引士とは言えないです。 つまり、単に宅建士の試験に合格しただけの者は取引士ではありません。


■問23
宅地建物取引業者Aが、自ら所有する土地を20区画の一団の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。Aが、現地案内所を設置して、そこで法第35条の規定による重要事項の説明をさせようとするときには、その業務を行うのは、専任の取引士でなければならない。 (2001-問43-1)

 

答え:誤り

案内所に限らず、事務所であっても、重要事項の説明をするのは、取引士であれば、専任であってもなくても行うことができます。

よく「専任の取引士」と「専任でない取引士」の違いについて質問があるので、「個別指導」ではその点についても解説しています!

これは知っておけば、ヒッカケ問題にも対応できるようになるでしょう!


■問24
宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の取引士を置かなければならない。 (2001-問32-2)

 

答え:正しい

案内所において、専任の取引士を設置する必要があるのは、その案内所で「契約の締結もしくは申込を受ける場合」です。

つまり、契約の締結もしないし、申込も受けない案内所の場合は、専任の取引士は不要です。

問題文では「当該案内所において契約締結を行うとき」と記載されているので、この展示会場に専任の取引士は必要です。

では、何人の専任取引士が必要か?

案内所では、案内所で業務に従事する者の人数に関係なく、「1名以上」必要です。

基本問題なのでしっかり頭に入れておきましょう!


■問25
宅地建物取引士証を滅失した取引士は、宅地建物取引士証の再交付を受けるまで、法第35条の規定による重要事項の説明をすることができない。 (2001-問31-4)

 

答え:正しい

重要事項説明をする場合、相手からの請求がなくても取引士証を提示しなければなりません。 したがって、取引士証を滅失して再交付を受けていない状況だと、取引士証が手元にないので重要事項説明をすることはできないです。

この問題を解く分にはこれだけの解説で十分ですが、これだけ覚えるだけでは非効率です。 「関連事項は一緒に学習する!」 これは効率的な学習法の鉄則です! 「個別指導」では関連事項も一緒に学習できるように解説しています!


■問26
甲県内に所在する事務所の専任の取引士は、甲県知事による法第18条第1項の登録を受けている者でなければならない。 (2001-問31-3)

 

答え:誤り

甲県登録の取引士であっても、乙県の事務所の専任の取引士になることはでき、全国で取引士としての事務を行うことができます。したがって、本問は誤りです。

この問題はこれだけ覚えるのではなく、一緒に覚えていただきたい内容があります。

1問から複数の内容を学習することで関連付けを行うことができ、忘れにくくなります!

記憶力が悪い方でも頭に定着させることができます!

個別指導」では関連付けを行いながら学習ができるようになっているので短期間で合格力を付けることができるのです!

『勉強したことをすぐに忘れてしまう』

『年齢のせいで記憶力が低下してきた』

という方にはおススメです!


■問27
宅地建物取引士資格試験に合格した者でも、3年間以上の実務経験を有しなければ、法第18条第1項の登録を受けることができない。(2001-問31-2)

 

答え:誤り

取引士の「登録」を受けるには2つのパターンがあります。 ① 2年以上の実務経験がある方は、そのまま登録を受けることができる ② 2年以上の実務経験がない方は、国土交通大臣が実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの つまり、3年間以上の実務経験を有していない人の中には、2年以上の実務経験を有している人とそうでない人がいます。 2年以上の実務経験を有している人はそのまま登録を受けることができ 2年以上の実務経験を有していない人は、国土交通大臣が指定する登録実務講習を修了すれば、登録を受けることができます。 したがって、本問は誤りです。 「3年間」が誤りといえばそうですが、「2年間」に変更しても、誤りです。 なぜなら、2年以上の実務経験を有していない人でも、②のように登録実務講習を終了すれば登録を受けることができるからです。

この取引士の登録については上記だけを覚えるだけではなく、全体像を理解して、その一部として「登録」の内容を覚える方が効率的です。 「木を見て森を見ず」の学習法だと一向に実力は付きません! そのため、「個別指導」では、実力を付けていただくために、取引士に関する全体像をお伝えした上で、細かいルールをお伝えします!

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