宅建士の登録基準(欠格事由)のポイント一覧
- 事務禁止期間が満了すればすぐに登録を受けられる
- 宅建士(取引士)の登録基準では、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は欠格
宅建士の登録基準(欠格事由)
取引士(宅建士)の欠格事由については免許の欠格事由とかぶる部分があるので、免許欠格事由と異なる部分を中心に覚えていくと効率的でしょう。
- 心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない一定の者
- 復権を得ていない破産者
- 免許を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者
- 免許取消処分前に廃業し、廃業届から5年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などに
より刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 - 一定の罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などに
より刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 - 免許申請前5年以内に、宅建業に関して不正または著しく不当な行為をした者
- 宅建業に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
- 事務禁止処分を受け、その禁止期間中に本人の申請により登録の消除がなされ、まだ禁止期間が満了していない者
- 宅建業の営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
重要なポイント
1~8については免許の欠格事由とさほどかわらないので同じものとして扱っても大丈夫でしょう。
気を付けるのは9と10です。
事務禁止期間が満了すればすぐに登録を受けられるということです!
また、免許基準の場合は、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であっても、法定代理人が欠格事由に該当していなければ、欠格ではないのですが、宅建士(取引士)の登録基準では、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は欠格となります!
宅建士の登録基準(欠格事由)の問題一覧
■問1
取引士が、刑法第204条の傷害罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合は、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。 (2011-問29-2)
答え:誤り
傷害罪により罰金の刑に処せられた場合、取引士の登録を受けられないのは、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者です。
起算点は登録が消除された日からではありません。
この違いは理解する必要があります。どのように理解するかは「個別指導」では詳しく具体例を使って解説します!
これを理解しないと本試験で単純なヒッカケ問題でひっかかったり、混乱したりするでしょう。
■問2
不正の手段により免許を受けたとしてその免許の取消しを受けた法人において役員ではない従業者であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。 (2011-問29-1)
答え:誤り
不正手段により免許を受けた等により免許を取り消された法人の役員であった者は、当該取消しの日から5年を経過しなければ登録を受けることができませんが、単なる従業者であった者は関係なくいつでも登録を受けることができます。
本問は、注意すべき点があります。この注意点を分かっていない受験生も多いので必ず押さえていただきたい部分です。
これが分かっていないと、宅建業法での理解学習が進みませんので。。。
■問3
未成年者は、成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは取引士の登録を受けることができない。 (2011-問28-2)
答え:誤り
成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は取引士の登録を受けることができませんが、成年者と同一の行為能力を有する未成年者であれば、取引士の登録を受けることができます。
したがって、本問は後者にあたるので、取引士の登録を受けることができます。
したがって、誤りです。
この問題は単に覚えるのではなく、きちんと理解しなければいけません。
理解すべき部分が多いので、「個別指導」では、その点を細かく解説しています!
■問4
甲県知事から取引士証の交付を受けている者が、取引士としての事務を禁止する処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場 合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了しないときは、乙県知事の登録を受けることができない。 (2010-問30-4)
答え:正しい
取引士が事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合、事務禁止期間が満了するまでは、再度取引士の登録を受けることができません。
本問のように、他県で改めて宅建試験に合格したとしても、事務禁止処分の期間中は、登録を受けることができません。
これはどういうことを言っているのか、キチンと説明できるようにしなければいけません。
覚えるだけでなく理解すること!
「個別指導」では図を使って理解できるようにしています!
■問5
婚姻している未成年者は、登録実務講習を修了しても、法定代理人から宅地建物取引業を営むことについての許可を受けなければ登録を受けることができない。 (2010-問30-1)
答え:誤り
法改正により、本問は使えなくなりました。未成年者(18歳未満の者)は、婚姻することができないので、問題文の「婚姻している未成年者」というのは、ありえない状況となります。そのため、本問は勉強しなくてもよいです。
この問題も対比して理解しながら学習しないと本試験で失点してしまいます。
そうならないために「個別指導」では、対比ポイントも一緒に学習していきます!
■問6
禁錮以上の刑に処せられた取引士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、取引士の登録をすることはできない。 (2008-問33-1)
答え:誤り
犯罪名に関わらず、禁錮刑以上の刑により登録消除された者は欠格事由に該当し、刑の執行を終わった日から5年を経過しなければ、取引士の登録を受けることができません。
つまり、この取引士は、禁錮以上の刑に処されているので、登録消除処分を受け、 「刑の執行が終わってから」5年間は登録を受けることができません。したがって、本問は「登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過」という部分が誤りです。
この点はしっかり理解していただきたい部分なので「個別指導」で詳しく解説します!
■問7
登録を受けている者で取引士証の交付を受けていない者が重要事項説明を行い、その情状が特に重いと認められる場合は、当該登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまでは、再び登録を受けることができない。 (2007-問31-2)
答え:正しい
取引士証の交付を受けていない資格登録者が、取引士の事務を行うことは、事務禁止処分事由に該当します。
そして、さらに情状が特に重い場合は、登録をしている都道府県知事はその登録を消除しなければなりません。
そして、登録の消除処分を受けると、登録消除された日から5年を経過しないと、再登録を受けることはできません。
■問8
取引士Fは、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請により、登録が消除された。Fは、登録が消除された日から5年を経過せずに新たに登録を受けることができる。 (2004-問34-3)
答え:誤り
不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請により、登録が消除された場合、登録が消除された日から5年間登録欠格となります。したがって、「登録が消除された日から5年を経過せずに新たに登録を受けることができる。」という記述は誤りです。
この問題についてはしっかり流れを理解する必要があります。
上記解説では省略していますが、不正手段により登録を受けてから登録消除までの間にどのような手続きがあるのかをしっかりイメージできていないと理解したことにはなりません。
理解できていないとヒッカケ問題にひっかかるので真の実力は付かないということです。
■問9
取引士が破産者となり、自ら登録の消除を申請した場合、復権を得てから5年を経過しなければ、新たに登録をすることはできない。(2002-問35-4)
答え:誤り
取引士が破産者となった場合、登録は消除されます。そして、いつまで登録欠格かというと、「復権を得るまで」です。
つまり、復権を得たら、直ちに欠格ではなくなるので、5年を待たずに登録を受けることができるわけです。
■問10
取引士が取締役をしている宅地建物取引業者が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして、その免許を取り消されるに至った場合、当該取引士はその登録を消除される。 (2002-問35-2)
答え:正しい
宅建業者が不正手段により宅建業の免許を受けたとして免許取消処分を受けた場合、
免許取消処分に関する聴聞の期日と場所の「公示がなされた日」以前の「60日以内」に役員として在籍していた者は登録欠格となります。
つまり、本肢の取締役の取引士は登録欠格にあたるので、登録消除されます。
この点については細かく解説する必要がありますので、「個別指導」で細かく解説します。