質問:定期建物賃貸借の賃借人からの中途解約の要件について、「一定期間自己の生活の本拠として使用するのが困難であり、かつその期間経過後はその本拠地として」とはどういう意味でしょうか?

  • LINEで送る

個別指導の受講者様からのご質問

「賃借人は、一定期間自己の生活の本拠として使用するのが困難であり、かつその期間経過後はその本拠地として」
お手数ですが、こちらの分かりやすい例えをお願いします。

質問内容です。定期建物賃貸借契約における賃借人からの中途解約の要件について、「賃借人は、一定期間自己の生活の本拠として使用するのが困難であり、かつその期間経過後はその本拠地として」とはどういう意味でしょうか?具体例を入れて解説してください!

宅建レトス小野の回答

定期建物賃貸借において「賃借人B」から中途解約ができる要件についてのご質問ですね!

定期建物賃貸借において「賃借人B」から中途解約ができるのは、下記1,2の両方を満たす場合です。

  1. 居住用建物で居住部分が200㎡未満の場合に限り、
  2. 転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人Bが建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、契約期間中でも、賃借人Bから中途解約を申し入れることができる。

例えば、●●様が、東京都にある床面積100㎡の居住用建物「甲」を、定期建物賃貸借契約(12月末が契約期限)を締結して借りていたとします。
つまり「賃借人B」=「●●様」です。

しかし、●●様が、「北海道」に転勤が決まってしまい、「甲建物」を契約期間の満期(12月末)まで住み続けることができません。

そのような場合、中途解約ができる

ということです。

「自己の生活の本拠として使用するのが困難であり」
とは、「甲建物を自宅として使い続けることができない場合」
というイメージですね!

レトス小野

令和7年、宅建試験対策の個別指導が開講しました。
毎日3問、宅建試験の過去問の詳細解説を無料でお届けします!
  • LINEで送る

SNSでもご購読できます。

宅建通信に関する相談はこちら