宅建2024年・令和6年の法改正情報

令和6年2024年宅建試験の法改正情報

不動産登記法

【改正】法人を所有権の登記名義人とする登記の申請

会社法人等番号を有する法人を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、法人識別事項(会社法人等番号)を申請情報として提供する必要があります。

【改正】海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請

海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、国内における連絡先となる者の氏名・住所等の国内連絡先事項を申請情報として提供する必要があります(国内連絡先となる者がないときはその旨を申請情報とすることもできます)。

また、添付情報として、①国内連絡先事項を証する情報(国内連絡先となる者の印鑑証明書で③と兼ねることができる)、②国内連絡先となる者の承諾情報及び③国内連絡先となる者の印鑑証明書(又は電子署名及び電子証明書)を提供する必要があります。

【改正】外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請

外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、ローマ字氏名(氏名の表音をアルファベット表記したもの)を申請情報として提供する必要があります。また、添付情報として、ローマ字氏名を証する情報(ローマ字氏名が記載された住民票の写し)を提供する必要があります。

【改正】相続登記の義務化

これまでは相続登記は権利に関する登記であり任意であったが、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

  1. 相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
  2. 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。「正当な理由」とは、例えば、相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなどが挙げられます。

宅建業法

【改正】重要事項説明の対象となる建物状況調査

改正前は、重要事項説明の対象となる建物状況調査の結果は、調査実施後1年以内のものが対象でした。しかし、改正後は、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造共同住宅等に限って、調査実施後2年以内のものが対象となりました。木造戸建住宅や木造アパートはこれまで通り1年以内のものが対象です。

【改正】標準媒介契約約款における建物状況調査の記載

改正前は、既存住宅に関する媒介契約書については、「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」のみを記載していましたが、改正後は、標準媒介契約約款については、建物状況調査を実施する者のあっせんが無い場合、その理由の記載する欄を設けられました。

記載方法の例として「所有者が、建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しないため」や「すでに建物状況調査が実施されているため」が挙げられます。

不動産取得税

【延長】住宅の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置(軽減税率)

住宅取得の負担軽減による住宅取得・流通の促進を図るため、住宅を取得した場合の不動産取得税の税率3%に軽減されます(本則:4%)。

【延長】宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例措置

宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、価格(固定資産課税台帳価格)2分の1に軽減されます。

登録免許税

【延長】住宅用家屋に係る所有権の保存登記等に係る特例措置(軽減税率)

住宅用家屋に係る登録免許税率について、以下のとおり軽減されます。

所有権の保存登記 本則0.4%→ 軽減税率0.15%
所有権の移転登記 本則2.0%→ 軽減税率0.3%
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 本則0.4%→ 軽減税率0.1%

所得税

【新設】被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の特例(3000万円の特別控除)

相続または遺贈により取得した「被相続人居住用家屋」または「被相続人居住用家屋の敷地等」を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円(※)まで控除することができます。

(※) 令和6年1月1日以後に行う譲渡で「被相続人居住用家屋」および「被相続人居住用家屋の敷地等」を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります。

(適用要件)

  1. 売った人が、相続または遺贈により被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと。
  2. 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。」又は「相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
  3. 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
  4. 売却代金1億円以下であること。

【延長】住宅ローン減税について子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額

借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)は維持された。

【延長】合計所得金額が1000万円以下の者は、新築住宅の床面積要件を40㎡以上で住宅ローン減税を受けられる

新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長する。分かりやすく言えば、令和6年12月31日までに床面積要件を40㎡以上の建物の建築確認を受けることができれば、その年の合計所得が1000万円以下であれば、住宅ローン控除の対象となる。

贈与税

【延長】住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の延長

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、3年間(令和6年1月1日~令和8年12月31日)延長となりました。内容は下記の通りです。

非課税限度額 質の高い住宅:1,000万円 、一般住宅:500万円
床面積要件 50㎡以上(合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用)

住宅金融支援機構

【新設】機構は空家住宅情報の提供や援助を行うことができるようになった。

「空家等対策の推進に関する特別措置法21条」の改正により下記条文が追加されました。結果として、機構は空家住宅情報の提供や援助を行うことができるようになりました。

21条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項に規定する業務のほか、市町村又は空家等管理活用支援法人からの委託に基づき、空家等及び空家等の跡地の活用の促進に必要な資金の融通に関する情報の提供その他の援助を行うことができる。

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