【宅建:権利関係】代理行為の要件,代理行為の効果(民法99条)

宅建試験において、「代理行為の要件」と「代理行為の効果」の部分は、直接出題されることはあまりないですが、基本事項として、しっかり頭に入れましょう!

民法99条(代理行為の要件と代理行為の効果)

(代理行為の要件及び効果)
第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

能動代理(民法99条1項)

代理人から相手方に対し積極的に意思表示をする場合が1項の内容で「能動代理」と言います。

本人Aが代理人Bに対して「C所有の甲土地について購入の申込みをする」代理権を与えたとします。この場合、「代理人の権限内の行為」は「甲土地購入の申込み」です。

そして、代理人Bが、本人Aのために、相手方Cに対して「甲土地の購入の申込」場合、申込の効果は、本人Aに発生します(民法99条1項)。

ここは理解すべき内容なので、どういうことを言っているかは個別指導で解説します!

受働代理(民法99条2項)

代理人が本人に代わって相手方からの意思表示を受ける場合が2項の内容で「受働代理」と言います。

例えば、本人Aが代理人Bに対して、「A所有の乙土地について、買主からの申込みを受ける」代理権を与えたとします。この場合、相手方C(第三者)が、代理人Bに対して「甲土地の購入の申込をした」場合、本人Aが申し込みを受けたことになります(民法99条2項)。

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