【宅建:権利関係】意思表示の効力発生時期(民法97条)

宅建試験において、「意思表示の効力発生時期」の部分はあまり出題されないですが、基本的な部分なので、頭に入れておくとよいでしょう!

民法97条(意思表示の効力発生時期)

(意思表示の効力発生時期)
第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

「意思表示」とは、例えば、「契約」であれば、買主の「申込」、売主の「承諾」が「意思表示」です。

そして、意思表示は、通知が相手方に到達した時からその効力が発生します。

例えば、買主が、売主に対して「申込み」の意思表示をした場合、この「申込み」が売主に到達したときに、申込みの効力が発生します。

到達とは?

そして、「到達」とは、相手方の支配圏内に入ることであるとされています。相手方が現実に意思表示の内容を知らなくとも、相手方の支配圏(相手方が知ることができる状態)に入れば「到達」になります。

つまり、上記事例で、買主の申込書の入った封筒を「郵送」で送ったとして、この封筒が売主の住所のポストに入ったのであれば、到達したことになります!

民法97条2項

「相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたとき」とは、上記事例でいうと、例えば、売主が、「申込」を受けたくないと思い、住所を変えた場合です。この場合、住所が変わっているので、新住所に封筒は届きません。しかし、正当な理由なく到達することを妨げているので、申込の通知は、通常到達すべきであった時(旧住所のポストに投函されるであろう時)に到達したものとみなします

民法97条3項

意思表示は、表意者が通知を発した後に「死亡」し、「意思能力を喪失」し、又は「制限行為能力者になった」としても、意思表示の効力はなくならず、相手方に到達したときに効力が発生します。

例えば、買主が申込みの通知後、売主に到達する前に死亡した場合、申込みが売主に到達したときに申込みの効力は発生するので、売買契約は成立するということです。この場合、代金支払債務は買主の相続人が負います。

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