宅建試験において、詐欺と強迫の部分は良く出題される部分です!違いをしっかり頭に入れておくことが得点のポイントです!
民法96条(詐欺,強迫)
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
民法96条は、詐欺と強迫が、一緒に規定(記載)されていますが、分けて考えた方が整理できます。
詐欺
「詐欺」とは、相手をだまして契約することです。
そして、騙されて契約した者は、後で取り消しができます(民法96条1項)。
第三者から詐欺を受けて契約した場合
AがBと契約したが、Aが第三者Cに騙されて、AB間で契約していた場合の話です。
A(騙された者)が、第三者Cから詐欺を受けて契約した場合、相手方Bが、詐欺の事実を「知っているとき(悪意)」又は「知ることができたとき(善意有過失)」、騙されて契約した者Aは、後で取り消しができます(民法96条2項)。
一方、相手方Bが、詐欺の事実を「過失なく知らないとき(善意無過失)」、騙されて契約した者Aは、後で取り消しができません(民法96条2項)。
詐欺による取消し前に、第三者が存在していた場合
Aが騙されて、Aに不動産を売却する契約をBとした。その後、Bが当該不動産をCに売却した。
この場合、どうなるか?
第三者Cが善意無過失であれば、Cが不動産の取得を主張できます(民法96条3項)。
一方、第三者Cが悪意または有過失であれば、Aは不動産を取り戻すことができます。
強迫
強迫と脅迫の違い
「強迫」は、民法上の用語で、人に恐怖心を生じさせ、その人の自由な意思決定を妨げる行為を言います。
「脅迫」は、刑法上の用語で、他人に恐怖心を生じさせる目的で害を加えることを通告することを言います。
内容として似ていますが、「民法」では「強迫」を使います。
強迫されて行った意思表示はあとで取消しできる
強迫を受けて、「売ります・・・」とか「買います・・・」と意思表示をした場合、強迫を受けた者は、あとで、取り消すことができます。
第三者から強迫を受けて契約した場合
AがBと契約したが、Aが第三者Cに強迫されて、AB間で契約していた場合の話です。
この場合、相手方の善意・悪意、過失の有無に関係なく、強迫を受けたAを保護して、強迫を受けたAは後で取り消しができます。
強迫による取消し前に、第三者が存在していた場合
Aが強迫されて、Aに不動産を売却する契約をBとした。その後、Bが当該不動産をCに売却した。
この場合、どうなるか?
相手方の善意・悪意、過失の有無に関係なく、強迫を受けたAを保護して、強迫を受けたAは後で取り消しができます。
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