【宅建:権利関係】錯誤(民法95条)

宅建試験において、錯誤の部分は良く出題される部分です!

特に95条は頻出です!

しっかり頭に入れましょう!

民法95条(錯誤)

(錯誤)
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することが
できない。

民法95条1項(錯誤は原則、取消しできる)

意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

錯誤」とは、「勘違い」を意味します。

そして、「錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」とは、勘違いをしなければそのような表示をしなかった場合を意味します。

例えば、土地を1000万円で売却しようと思っていたにも関わらず、勘違いをして、契約書に「1000円」と書いてしまって署名捺印をした場合です。普通であれば、1000円と書くことはないです。

■1号の「意思表示に対応する意思を欠く錯誤(表示の錯誤)」とは、表示自体に錯誤がある場合です。上記事例が、これにあたります。

「1000円」と書いて署名捺印をする行為が、「表示」にあたります。

■2号の「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(=動機の錯誤)」とは、「理由」自体に勘違いがあった場合です。例えば、ある土地の近くに新駅ができると勘違いをして、だから、この土地を買う意思表示をした場合です。

「買う」と表示自体は勘違いをしていないですが、「新駅ができるから」という「理由」に勘違いがあります。これが「動機の錯誤」です

上記「表示の錯誤」「動機の錯誤」については、取消しができます。ただし、「動機の錯誤」については、2項の通り、動機を表示する必要があります。

民法95条2項(動機の錯誤は、動機を表示する必要がある)

2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

動機の錯誤の場合、動機を相手に伝えているか、また、黙示に表示していないと、錯誤に基づく取消しができません。

「黙示に表示」とは、明確に表示はしていないけど、表示した状況から見て、暗に伝えているような場合です(表示していなくても、普通に考えて、相手方が動機を分かるような場合)。

民法95条3項(表意者に重大な過失があった場合)

3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

勘違いをした者重大な過失があった場合、原則、錯誤に基づく取消しができないです。

しかし、例外として、

  1. 相手方が、表意者の勘違いについて、「悪意」または「善意だけど重大な過失がある」場合、表意者は、錯誤に基づいて取消しができる
  2. 相手方も、表意者と同じ勘違いをしていた場合、表意者は、錯誤に基づいて取消しができる

民法95条4項(錯誤と第三者との関係)

民法95条4項:錯誤(第三者との関係):第三者が善意無過失の場合、Aは取消しを主張できない。第三者が悪意または有過失(善意有過失)の場合、Aは取消しを主張できる。

4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

Aが勘違いをして、Bに土地を売却し、その後、Bが第三者Cに当該土地を売却した場合、どうなるか?

第三者Cが善意無過失の場合、第三者Cが保護され、Aは土地を取り戻すことができません(取消しを主張できない)

一方、第三者Cが悪意または有過失(善意有過失)の場合、第三者Cが保護されず、Aは土地を取り戻すことができます(取消しを主張できる)

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