宅建試験において、虚偽表示の部分は良く出題される部分です!
特に94条は頻出です!
しっかり頭に入れましょう!
民法94条(虚偽表示)
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
民法94条1項
「虚偽表示(きょぎひょうじ)」とは、相手方をグルになってウソの契約をすることです。相手方と通謀して(はかりごと)をして、ウソの契約をするため「通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)」とも言います。
例えば、Aが税金を滞納していたとします。Aは、マイホームを所有しているが、マイホームをA名義のままにしておくと、国に差し押さえられる可能性があります。
そのため、Aは友人Bとグルになって、AB間でウソの売買契約を締結し、名義をBに変更した。
この場合、AB間の売買契約は、虚偽表示に当たるため、無効となります。
民法94条2項
上記事例で、その後、Bが、第三者Cにこのマイホームを売却した場合どうなるか?
第三者Cが「AB間の契約がウソの契約であること」を知らなかった(善意)場合、第三者Cを保護して、Aはマイホームを取り戻すことはできません。
一方、第三者Cが、「AB間の契約がウソの契約であること」を知っていた(悪意)場合、第三者Cは保護されず、Aはマイホームを取り戻すことができます。
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