【宅建:権利関係】心裡留保(民法93条)

宅建試験において、心裡留保の部分は良く出題される部分です!しっかり頭に入れましょう!

民法93条(心裡留保)

(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

民法93条1項

心裡留保(当事者間の関係)民法93条1項:相手方が全に無過失の場合、契約は有効。相手方が悪意もしくは有過失の場合、契約は無効

心裡留保(しんりりゅうほ)とは、冗談で意思を表示することです。例えば、売るつもりもないのに、飲み会の席で、Aが会社の同僚Bに対して「自宅のマンションを1000万円で売ってあげるよ!」と言って、相手方Bもそのマンションが欲しいから「1000万円なら買うよ!」と意思表示をした場合です。

A→B

この場合、冗談を言ったAが「表意者」です。Aが冗談で意思表示をしたとしても、この意思表示は、原則、有効です。

ただし、例外として、相手方Bが、Aが冗談で言っていることを「知っていたり(悪意)」又は「知ることができた(有過失)」のときは、Aの意思表示は、無効となります。

民法93条2項

心裡留保(第三者との関係)民法93条2項:第三者が善意の場合、表意者は第三者に対して無効主張はできない。第三者が悪意の場合、表意者は第三者に対して無効を主張することができる

上記1項の例外の場合、AB間の契約は無効となるのですが、BがCに上記マンションを売却していた場合、どうなるか?

A→B→C

この場合、第三者Cが「AB間の契約が無効であること」を知らない(善意の)場合、Cは、保護され、Aは、Cに対して無効主張することができません

一方、第三者Cが悪意の場合、Cは保護されず、Aは、Cに対して無効主張できます

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