【宅建:権利関係】公序良俗(民法90条) 宅建試験において、公序良俗の部分は良く出題される部分です! 特に90条は頻出です! しっかり頭に入れましょう! 民法90条(公序良俗) (公序良俗) 第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。 分かりやすく言えば、「一般常識から外れる行為は無効」ということです。 「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為」とは、例えば、「高い金利による貸付」や「愛人契約」、「特殊詐欺の報酬契約」等で、これらの契約は無効となります。 【 令和5年の個別指導を開講しました! 】