【宅建:権利関係】制限行為能力者の相手方の催告権(民法20条)

宅建試験において、制限行為能力者の相手方の催告権の部分は良く出題される部分です!ただ、似たようなルールが多いので試験中に混乱して失点しやすい部分もあるのでしっかり頭に入れましょう!

理解の仕方については、個別指導で解説します!

民法21条(制限行為能力者の相手方の催告権)

(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

民法21条1項(催告の相手方が、以前は制限行為能力者だったが、催告時は行為能力者となった者)

第二十条 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

制限行為能力者Aが、相手方Bと契約をした。その制限行為能力者Aが行為能力者)となった後、相手方Bは、A(現在は行為能力者)に対し、1か月以上の期間を定めて、「契約を追認しますか?追認しませんか?回答してください!」と催告をすることができます。もし、Aがその期間内に確答(回答)をしないときは、その行為を追認したものとみなします。

民法21条2項(催告の相手方が、保佐人又は補助人)

2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

制限行為能力者Aが、相手方Bと契約をした。相手方Bは、「保佐人又は補助人」に対し、1か月以上の期間を定めて、「契約を追認しますか?追認しませんか?回答してください!」と催告をすることができます。もし、「保佐人又は補助人」がその期間内に確答(回答)をしないときは、その行為を追認したものとみなします。

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民法21条3項

3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

特別の方式を要する行為」とは、「法定代理人・保佐人・補助人」が、単独で制限行為能力者を代理することができない行為をいいます。例えば、民法第864条のように「後見監督人の同意を要する行為」などです。

これらの行為(特別の方式を要する行為)は、通常の制限行為能力者の行為よりも厳格な手続きが必要とされているため、催告に対して回答をしなかったとしても追認とはならず、取消しとなります。

民法21条4項(催告の相手方が、被保佐人又は被補助人)

4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

制限行為能力者Aが、相手方Bと契約をした。相手方Bは、「被保佐人又は被補助人」に対し、1か月以上の期間を定めて、「契約を追認しますか?追認しませんか?回答してください!」と催告をすることができます。もし、「被保佐人又は被補助人」がその期間内に確答(回答)をしないときは、その行為を取消ししたものとみなします。

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