【宅建:権利関係】被補助人,補助開始(民法15条,16条,17条,18条)

宅建試験において、被補助人、補助開始の部分は良く出題される部分です!

被保佐人とよく似たルールなので、頭に入れやすいと思います!

なので、しっかり頭に入れましょう!

民法15条(補助開始の審判)

(補助開始の審判)
第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。

精神障害により、物事の判断能力が「不十分」である者は、家庭裁判所が、本人や配偶者等の請求によって補助開始の審判」をすることができます。これは、任意なので、必ずしも補助開始の審判をしなければならないわけではありません。

補助開始の請求権者は、「本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官」です!

ただし、成年被後見人(常に判断能力がない者)は、後見開始の審判を受けているので、補助開始の審判はされないです。また、被保佐人(判断能力が著しく不十分)は、保佐開始の審判を受けているので、補助開始の審判はされないです。

もし、精神障害の症状が改善して、補助開始の審判を受けるのであれば、一度、「後見開始の審判」や「保佐開始の審判」を取り消したあとに、補助開始の審判を受ける流れになります。

民法15条3項

「補助開始の審判」は、「補助人の同意を要する旨の審判」または「補助人に代理権を付与する旨の審判」とともにしなければなりません。

つまり、「補助開始の審判+補助人の同意が必要な旨の審判」または「補助開始の審判+補助人に代理権が付与する旨の審判」がなされるということです。

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民法16条(被補助人及び補助人)

(被補助人及び補助人)
第十六条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。

補助開始の審判を受けた者は、被補助人となります。また、この審判の中で、被補助人の保護者も決められます。この被補助人の保護者補助人と言います。

民法17条(補助人の同意を要する旨の審判等)

(補助人の同意を要する旨の審判等)
第十七条 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官」又は「補助人もしくは補助監督人」は家庭裁判所に「この法律行為については、補助人の同意を得ないと行えないようにしてください!単独ではできない法律行為として定めてください!」と請求することができます。

そして、請求を受けた家庭裁判所は、「特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない」旨の審判をすることができます。

ここで、「補助人の同意が必要な行為」は、民法13条の「保佐人の同意が必要な行為」の内容に限られます。

民法17条2項

本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要です。

この点は理解した方がよいので、個別指導で解説します!

民法17条3項

「補助人の同意を得なければならない行為」について、補助人が「被補助人の利益を害するおそれがない」にもかかわらず同意をしないときは、被保佐人は家庭裁判所に、「補助人が同意をしてくれないので、家庭裁判所が代わりに同意をしてください!」と請求することができます。そして、家庭裁判所は、補助人の同意に代わる許可を与えることができます。

民法17条4項

補助人の同意を得なければならない行為について、被補助人が、「補助人の同意又は裁判所の許可」を得ないでした場合は、あとで、取り消すことができます。

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民法18条(補助開始の審判等の取消し)

(補助開始の審判等の取消し)
第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。

被補助人の精神障害が回復し、不十分」とまでは言えない場合、「本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官」が家庭裁判所に「補助開始の審判を取り消してください!」と請求することができ、この請求を受けた家庭裁判所は、補助開始の審判を必ず取り消ししなければなりません。(義務)。

民法18条2項

また、上記精神障害が回復した場合以外であったとしても、「本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官」が家庭裁判所に「補助開始の審判を取り消してください!」と請求することができ、この請求を受けた家庭裁判所は、全部または一部を取り消すことができます(任意)。

民法18条3項

「補助開始の審判」は、「補助人の同意を要する旨の審判」はセットで行われます(民法15条3項)。

また、「補助開始の審判」と「補助人に代理権を付与する旨の審判」もセットで行われます(民法15条3項)。

そのため、「補助人の同意を要する旨の審判」や「補助人に代理権を付与する旨の審判」を取り消す場合、セットとなっている「補助開始の審判」も取り消さなければなりません。

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