【宅建:権利関係】仮差押え等による時効の完成猶予(民法149条) 宅建試験において、「仮差押え等による時効の完成猶予」の部分は良く出題される部分です! しっかり頭に入れましょう! 民法149条(仮差押え等による時効の完成猶予) (仮差押え等による時効の完成猶予) 第百四十九条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時 効は、完成しない。 一 仮差押え 二 仮処分 【 令和5年の個別指導を開講しました! 】