【宅建:権利関係】取消しと追認(民法122条,123条,124条,125条,126条)

宅建試験において、「取消しと追認の関係」の部分は良く出題される部分です!

しっかり頭に入れましょう!

民法122条(取り消すことができる行為の追認)

(取り消すことができる行為の追認)
第百二十二条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。

「120条に規定する者」とは、「法定代理人」「錯誤により意思表示をした者」「詐欺・強迫を受けて意思表示をした者」「代理人・承継人(相続人)」等です。

つまり、上記の者が追認したら、その後に、「追認はやめて、取り消します!」とはできない、ということです。言い換えれば、追認すれば、契約の有効が確定してしまいます。

民法123条(取消し及び追認の方法)

(取消し及び追認の方法)
第百二十三条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

取消しや追認の意思表示は、相手方に対してしてください!という内容です。

「取り消すことができる行為の相手方が確定している場合」と書かれていますが、「取消しできる行為」が行われた場合、相手方は確定しています。

【具体例】 未成年者がAさんに土地の売却の意思表示をした場合、相手方はAさんと、確定しています。

また、強迫を受けたBさんが、Cさんに建物の購入の意思表示をした場合、相手方はCさんという風に確定しています。

つまり、取消しや追認をする場合、未成年者の法定代理人は、相手方Aさんに対して、「取消しや追認」の意思表示をします。

また、強迫を受けたBさんは、相手方Cさんに対して「取消しや追認」の意思表示をします。

【趣旨】 相手方に意思表示をしないと、相手方は、意思表示(契約)を有効にするのか、取消して無効するのか判断できないからです。

民法124条(追認の要件)

(追認の要件)
第百二十四条 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。

1項(追認の効力を有効にするためには?)

例えば、Bは、怖い人Aから「この土地をCに売れ!」と強迫を受けていた。

その結果、Aは、相手方Cに対して土地を売却した。

その後もずっと、Aから強迫を受け続けている場合、取消しの原因となっていた状況が消滅していません。

つまり、Aからの強迫が終わった後から、Bは追認をすることができます。

【趣旨】 Aから強迫を受けている状況で追認しても、その追認は強迫を受けているから追認している可能性があるので、それを防ぐために、「取消しの原因となっていた状況が消滅した後」でないと、追認の効力は生じない、としています。

2項:1項の例外

「法定代理人」又は「制限行為能力者の保佐人若しくは補助人」が追認をするときは、いつでも追認することができます。

また、「未成年者や被保佐人、被補助人」が「法定代理人や保佐人、補助人」の同意を得て追認をするときも、いつでも追認することができます。

民法125条(法定追認)

(法定追認)
第百二十五条 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行

1号:全部・一部を履行した場合、追認したものとみなされる

【具体例】 未成年者(17歳)が、20万円で中古の自動車を買う契約を締結し、成人(18歳)になった後に、20万円の代金を支払った場合、債務の全部を履行したことになり、追認したことみなされ、あとで契約を取り消すことはできなくなります。

また、代金の一部の5万円を支払った場合でも、一部の履行に該当し、追認したことみなされ、あとで契約を取り消すことはできなくなります。

2号:履行請求をした場合、追認したものとみなされる

【具体例】 上記事例例で、未成年者が、代金20万円を支払った上で、成人になった後に、売主に対して、「中古車を引渡してください!」と請求をした場合、追認したことみなされ、あとで契約を取り消すことはできなくなります。

3号:更改が生じた場合、追認したものとみなされる

更改とは、「前の契約」を消滅させて、「新しい契約」に切り替えることで、「契約内容の変更」といったイメージです。

【具体例】 契約期間2年・家賃10万円でアパートの賃貸借契約をしたとしていて。契約期間中に、この契約を消滅させて、新たに、残りの期間で、家賃を8万円でアパートの賃貸借契約を締結することです。

ただ、更改は、実務上、ほとんど使いません。

4号:担保提供した場合、追認したものとみなされる

【具体例】 一番上の具体例で、未成年者が、成人した後に、購入する車の代金の担保として、バイクを担保として提供した場合、追認したとみなされます。

5号:担保提供した場合、追認したものとみなされる

一番上の具体例で、未成年者が、成人した後に「中古車を20万円で購入できる権利」を友人に譲渡した場合、追認したとみなされます。

6号:強制執行をした場合、追認したものとみなされる

【具体例】 一番上の具体例で、未成年者が、代金20万円を支払った後、成人した場合に、売主が中古車を引き渡そうとしないため、その中古車について差押えなどの強制執行をしたとき、追認したこととみなされます。

民法126条(取消権の期間の制限)

(取消権の期間の制限)
第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

追認することができるときから5年経過すると、時効によって、取消権が消滅して、取消しできなくなります。

また、行為のとき(契約したとき)から20年経過した時も同じく、時効によって、取消権が消滅して、取消しできなくなります。

つまり、取り消しするのであれば、「追認をすることができる時から5年以内」かつ「行為のときから20年以内」に行う必要があります。

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