【宅建:権利関係】取消権者,取消しできる人(民法120条)

宅建試験において、「取消権者,取消しできる人」の部分は良く出題される部分です!

しっかり頭に入れましょう!

民法120条(取消権者,取消しできる人)

(取消権者)
第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

制限行為能力者が行った行為は、取消しできる場合があります。その場合、「制限行為能力者」「法定代理人」等は、あとで取り消しができます(民法120条1項)。

また、「錯誤」や「詐欺」「強迫」によって契約をして、あとで取り消しができ場合、「錯誤により意思表示をした者」「詐欺・強迫を受けて意思表示をした者」「代理人・承継人(相続人)」は、あとで取り消しができます(民法120条2項)。

民法121条(取消しの効果)

(取消しの効果)
第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

取消しがあると、取り消された行為(契約)は、始めから無効となります。「取り消された時から無効」ではないので注意しましょう!

民法121条の2(原状回復義務)

(原状回復の義務)
第百二十一条の二 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
3 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。

1項:原状回復義務の原則

取消しがあると、契約は始めから無効になるので、お互い(契約の当事者)は、契約前の状態に戻す必要があります(民法121条の2第1項)。

【具体例】 土地の売買契約を行い、売主は土地を引渡し、買主は代金を支払った。その後に、詐欺を理由に取消しがされた場合、契約は始めから無効となります。この場合、売主は、受け取った代金を買主に返還し、買主は、引渡された土地を売主に返還しないといけません。

2項:原状回復義務の例外1(善意の無償行為)

「1項の原則」の例外として、無償行為である場合に限って、給付を受けた当時には無効であることに気づいていなかったときは、「現に利益を受けている限度」で返還すればよいです。つまり、すべてを返還する必要はない(原状回復義務までは負わない)ということです。

【具体例】 100万円の贈与を受けたが、無効であるとは思わずに、競馬に30万円を使ってしまった(浪費した)場合には、「現に利益として受けている限度(70万円)」を返還すればよいです。

「現に利益を受けている」とは?

  • 必要な生活費を支出した場合、生活費は、現に利益を受けているとし、返還が必要です。
  • 賭博(競馬やパチンコ等)に浪費した場合は、現存利益に含まないため、返還は不要です。

3項:原状回復義務の例外2(意思無能力者、制限行為能力者)

行為があった時に、意思無能力者制限行為能力者であった者については、「現に利益を受けている限度」で返還すれば足ります。内容としては2項と同じです。

この場合、有償行為・無償行為に関係なく無効につき善意でなくともよいです。

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