【宅建:権利関係】表見代理(授与表示,権限外,代理権消滅後)(民法109条,110条,112条)

宅建試験において、「表見代理(授与表示、権限外、代理権消滅後)」の部分は良く出題される部分です!

表見代理とは?

無権代理行為が行われると、本人が追認拒絶をすれば、無権代理行為が無効となってしまい、相手方としては、困ってしまいます。

相手方も保護するルールは必要です。

そのため、相手方が善意無過失であり、下記「①代理権授与の表示」「②権限外の行為」「③代理権消滅後」「①+③」「②+③」のどれか一つに当たれば、相手方を保護して、契約を有効する制度があります。

これが「表見代理」です。

民法109条(代理権授与の表示による表見代理)

(代理権授与の表示による表見代理等)
第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

民法109条1項(代理権授与の表示)

本人が相手方(第三者)に対して、「〇〇さんに、土地を売却する代理権を与えたよ!」と言ったけど、実は〇〇さんは代理権を与えてもらっていなかった。

この場合、原則(相手方が善意無過失の場合)、本人が責任を負います。=契約は有効となります。

例外として、相手方が、〇〇さんが無権代理人であることについて悪意もしくは有過失の場合、相手方が責任を負うので、契約は有効とはなりません

「契約が有効ではない」という意味合いは、個別指導で解説します!

民法109条2項(代理権授与の表示+権限外の行為)

上記事例で、無権代理人が権限外の行為を行った場合の話です。つまり、無権代理人が「土地を売却」するのではなく「土地に抵当権を設定した場合」です。

この場合も上記と同様のルールで、相手方が善意無過失であれば、契約は有効であり、相手方が悪意もしくは有過失であれば、契約は有効ではありません

民法110条(権限外の行為の表見代理)

(権限外の行為の表見代理)
第百十条 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

本人が、代理人に対して、「土地を売却する代理権を与えた」にもかかわらず、代理人が「土地を賃貸する契約」をしてしまった場合、相手方が善意無過失であれば、契約は有効であり、相手方が悪意もしくは有過失であれば、契約は有効ではありません

民法112条(代理権消滅後の表見代理)

(代理権消滅後の表見代理等)
第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、
第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその
代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

民法112条1項(代理権消滅後の行為)

例えば、本人が死亡すると、代理人に与えられた代理権が消滅します。それにも関わらず、代理人(無権代理人)が代理行為を行った場合、相手方が善意無過失であれば、契約は有効であり、相手方が悪意もしくは有過失であれば、契約は有効ではありません

民法112条2項(代理権消滅後+権限外の行為)

本人が、代理人に対して、「土地を売却する代理権を与えた」後に、本人が死亡し、その後、代理人が「土地を賃貸する契約」をしてしまった場合、代理人(無権代理人)は代理権消滅後に、権限外の行為を行っています。

この場合、相手方が善意無過失であれば、契約は有効であり、相手方が悪意もしくは有過失であれば、契約は有効ではありません

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