【宅建:権利関係】自己契約,双方代理(民法108条)

宅建試験において、「自己契約と双方代理」の部分は良く出題される部分です!しっかり頭に入れましょう!

民法108条(自己契約、双方代理)

(自己契約及び双方代理等)
第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

民法108条1項(双方代理)

売主と買主の双方から代理を依頼された場合(=双方代理)、代理人が行った契約は、原則、無権代理として扱います。

なぜ、双方代理を無権代理として扱うかは、個別指導で解説します!

【具体例】 売主A所有の土地があって、C(代理人)が、売主Aから「土地の売却の代理権」をもらって、さらに、買主Bからも「土地の買取の代理権」をもらって、Cが「Aの代理人」かつ「Bの代理人」として、「AB間の売買契約」を締結した場合、Cが行った売買契約は無権代理となります。

ただし、本人であるAとBの双方が、契約をOKしてくれたら、無権代理として扱わず、契約は有効となります。

また、「債務の履行」においても、無権代理として扱わず、有効となります。

【債務の履行の具体例】 売買契約締結後、売主と買主の双方が、司法書士登記申請を任せたとします。この場合、司法書士が、登記申請の代理人であり、売主と買主の双方から代理権をもらっています。

この登記申請は、売買契約によって、登記をしなければいけない債務が発生し、それを履行するために登記申請をするため、「債務の履行」にあたります。

この場合も、司法書士が行う登記申請行為は有効です。

民法108条2項(自己契約)

2 ・・・、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

「代理人と本人との利益が相反する行為」とは、代理人自らが契約相手となって契約した場合(=自己契約)、代理人が行った契約は、原則、無権代理として扱います。

なぜ、自己契約を無権代理として扱うかは、個別指導で解説します!

【具体例】 売主A所有の土地があって、D(代理人)が、売主Aから「土地の売却の代理権」をもらって、代理人Dが、自ら買主となって、AD間で契約をする場合です。

この場合、代理人Dが行った「AD間の売買契約」は無権代理となります。

ただし、本人Aが、契約をOKしてくれたら、無権代理として扱わず、契約は有効となります。

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