【宅建:権利関係】代理権の濫用(民法107条)

宅建試験において、「代理権の濫用」の部分は良く出題される部分です!

しっかり頭に入れましょう!

民法107条(代理権の濫用)

(代理権の濫用)
第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

代理人が、「自己(代理人自身)又は第三者」の利益を図る目的で、代理権の範囲内の行為をした。相手方がその目的を知り(悪意)、又は知ることができた(有過失)ときは、その行為は、無権代理行為とみなします。

一方、相手方が「代理人自身又は第三者の利益を図る目的」について、善意無過失であれば、契約は有効となり、契約の効果は本人に帰属します。

【具体例】

A(本人)が、B(代理人)に「Cから100万円を借りてきて」と頼んだ。
代理人Bは、「この100万円を使って、競馬に使おう!」と思って、Cから100万円を借りました。(=Bの利益を図る目的で、代理権の範囲内の行為をした)。

  • 相手方Cが、「Bの利益を図る目的」を知っていれば(悪意)、または知らなくても過失がある場合(有過失)、代理人Bの行為は無権代理とみなされます。
  • 相手方Cが、「Bの利益を図る目的」を過失なく知らないときは、代理人の行為は有効(本人に効果帰属する)

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